そりゃあヤジに法律上の定義はないと思いますけど、なにが選挙妨害であるかの定義は判例等で確立されています。
一つの目安としては拡声器を使って声をかぶせることで選挙演説が事実上成立しないような状況になれば、それは演説妨害になりえます。札幌の事案は全て肉声なので一緒にしないでください。
引用
根本良輔
@nemoto_ryosuke2
候補者以外の安倍へのヤジが合法な時点で、候補者である俺らが違法なわけがない
北海道のヤジも、俺らがやったヤジも全く同じ
なぜならヤジの定義が曖昧だから
音量がデカかろうがなんだろうが定義が曖昧な以上、ヤジであると一括りにされる…
さらに表示