結構難しいんですよね。
ピストルについては銃刀法の規定は厳格で、「けん銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライドを所持してはならない。」と定められています。
つまり、無可動状態なら合法でも、無可動けん銃を分解して、部品単位にすると銃刀法違反になったりもします。ピストルの無可動実銃は法が曖昧なので、取り扱いたがらない業者も多いです。
ライフルなどの長物に関しては結構ゆるく、銃身以外なら大概のものは昔は所持OKでした。近年では少しずつ規制が掛かってきているようで、現在では銃の部品は銃刀法の抵触を問わずに輸入が禁止されています。
これから実銃部品は、いままで国内ですでに流通したものしか手に入らないでしょう。
サイレンサーの銃刀法の規制はちょっとややこしく、「(猟銃所持の)許可を受けた者は、許可に係る猟銃又は空気銃に取り付けて使用することができる政令で定める消音器を所持してはならない。」とあります。
つまり、実銃の所持許可を持っている人が、許可を受けた銃にとりつけられるサイレンサーを所持することは違法ですが、実銃の所持許可を持っていないひとや、許可を受けていても、自分の銃に合わないサイレンサーなら所持してもOKという、なんとも珍妙なないようとなっています。
まわりくどいですが、要は故意に銃声を消してはならない、ということなのでしょうね。
どちらにしろ、大概の人は所持OKですが、やはり新規の輸入は厳しいでしょう。