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必要委託保証金
信用取引、および「はじめて信用™」取引につきまして、以下、特段の用語の使い分けをしていない限り両者を合わせて「信用取引」といいます。
 
 新規建する際の最低委託保証金
新規建する際の委託保証金は30万円以上(株式・投資信託でも代用可能。ただし、一部分を現金で差し入れていただくこともあります。)代用掛目(現金換算率)は株式・投資信託ともに評価額の80%とします。
 
 最低委託保証金の維持
委託保証金から支払諸経費*1及び建玉の評価損益合計*2を差し引いた額が30万円を下回る場合、30万円を回復するまで保証金を差入れていただきます。当社にてご入金の確認ができない場合には、その後の新規のご注文、ご出金等はお受けしませんのであらかじめご了承ください。
※1 お客様の支払う経費の合計です。なお、受渡未到来の現引、現渡にかかる支払諸経費を含めて計算されます。
※2「評価損益合計」がマイナス(損)の場合のみ差引き、プラス(益)の場合は、「建玉評価損益合計」はゼロとして計算します。なお、受渡未到来の現引、現渡にかかる評価損益を含めて計算されます。
 
 新規建の範囲
1. 新規建は「信用建余力」の範囲内で行うことができます。ただし、建玉限度額を超えることとなる新規建のご注文は行うことができません。また1回のご注文での新規建は、原則として1億円を上限とさせていただきます。

2. 「信用建余力」は「口座管理」-「口座情報」の「信用建余力」画面に表示されます。

3. 「信用建余力」とは、当社の定める方法により、新規建日以降の予定委託保証金率を計算し、最も低い予定委託保証金率が31%(「はじめて信用™」取引の場合100%)を超える場合、当該31%(「はじめて信用™」取引の場合100%)を超える部分に相当する委託保証金額(預り金自動スィープサービスをお申し込みの場合、住信SBIネット銀行における専用銀行口座(SBIハイブリッド預金)の残高も含め、かつ、新規建日以降の委託保証金合計が30万円以上)によって新規建できる約定代金の限度額です。ただし、証券取引所または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた場合、証券取引所または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた建玉がある場合には、この限りではありません。

4. 「信用建余力」の範囲内での新規建のご注文であっても、急激な相場変動等により、結果として委託保証金率が30%を下回る場合がございます。
   ※諸経費等の影響により新規建日(新規建時)のお客様の委託保証金率が30%を下回った場合、30%を回復するまで保証金を差入れていただきます(※)。当社にてご入金の確認ができない場合には、その後の新規のご注文、ご出金等はお受けしませんのであらかじめご了承ください。
(※)「はじめて信用™」取引の場合、当該取引により委託保証金率100%を下回っても30%を下回らない限り保証金の差入れは不要です。

・ お客さまが当社に差し入れた委託保証金については、(平成11年4月1日以降、法令に従い)当社の財産とは分別して保管されておりますので、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。
これに対して、信用取引によって買建した株式等及び売建した代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがいまして、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売返済・買返済および現引・現渡による返済ができなくなる可能性があります。
このような場合、原則として、通常の返済方法に代え、証券取引所または日本証券業協会が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。また、お客さまの当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。