天佑@tououtei裁判上の和解は、私法上の契約の側面を持つから、私法上の無効事由がある場合は、当然に無効である。 合計21kgの引き渡しの債務があるにも関わらず9.8kgしか渡さず、債務不履行の私法上の無効事由があっては和解は無効となるため、再訴不可の規定は適用されない。 ふむり午後6:55 · 2024年5月10日·5,286 件の表示7 リポスト2 件の引用23 件のいいね5 ブックマーク5