(1)前置き
今、山口県行政書士会は、危機的な状態だ。
最高レベルの役員(A会長及びB副会長)が、虚偽の文書を虚偽であると知りながら公務所に提出するという行動に出た。
私は去年の10月25日付の処分決定書によって懲戒処分を受けた。
個人名を伏せる等した上で、同じ内容が日本行政書士会連合会のホームページで公開されているので、引用はそこから行なう。
処分決定書には、次の一文がある。
「これについても、当該会員は退院を強く主張したものではないとの主張であったが、医師に文書を手渡すなど、同席者からはひとり退院に固執していたと受け取られていた。」という一文である。
この一文を以下「当該文章」と呼ぶ。
(2)当該文章の内容
当該文章は、平成29年の6月8日、「乙病院の担当者や丙地域包括支援センター職員や居宅介護事業所の職員と当該会員が集ま」った際の出来事を書いている。
当該文章では、その場で、私が「医師に文書を手渡す」という行動に出たことになっている。
「手渡す」というのは、「手渡しする」ことである(広辞苑第6版)。
「手渡し」とは、「手から手に渡すこと。また、人手を借りずに、自分でじかに相手に渡すこと」である(広辞苑第6版)。
私はその場で医師に文書を手渡していない。その場に医師はいなかった。
(3)事実誤認の認識
私は処分決定書に対して、平成29年11月9日付の異議申立書を作成し、山口県行政書士会に提出した。
その中で、その場に医師はいなかったと指摘した。
異議申立書に対し、山口県行政書士会は、平成30年1月12日付の「異議申立不受理決定書」と題する書面を作成した。
そこには、『なお、平成29年6月8日の関係者会議で「医師に文書を手渡す」との点について事実誤認と主張するが、医師を含む出席者に手渡したことに相違なく、この事実誤認が処分決定に影響を与えるものでは全くない。』という一文がある。
この一文は、「医師に文書を手渡す」の部分に事実誤認があることを認めている。
事実誤認があるということは、真実でないということだ。
(4)虚偽文書の公務所への提出
山口県行政書士会は、平成30年1月26日付で「行政書士法第17条第2項に係る報告について」と題する書面を作成し、山口県庁に提出した。
文書の宛先は山口県知事だ。
その内容は、処分決定書のままだ。「医師に文書を手渡す」の部分も、修正されていない。
ところで、「嘘」とは「真実でないこと。また、そのことば。」である(広辞苑第6版)。
「医師に文書を手渡す」の部分は真実でない言葉であり、嘘である。
A会長及びB副会長は、1月12日の時点で事実誤認を認めており、その2週間後の1月26日の時点で真実でないことを知らなかったことは、ありえない。
ということは、A会長及びB副会長は、山口県知事宛の文書に嘘を嘘であると知りながら書いて提出したことになる。
(5)結語
行政書士会は、公的な団体である。
このような行動をした人物が、行政書士会の会長や副会長という要職にあることは、許されないと思う。
A会長は、日本行政書士会連合会でも、常任理事と法務部長という要職についている。
これは、行政書士制度全体のあり方に関わるとともに、国民生活にも影響の大きい事案である。
今、山口県はもちろん全国の行政書士の良識が問われている。