山口県行政書士会の嘘 その2 | 下関在住の素人バイオリン弾きのブログ

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(1)前置き

以下の文章で出てくる日付は、すべて平成29年のものである。

私に対する懲戒処分の過程で、山口県行政書士会において「調査結果報告書」という題名の書類が5通作成された。いずれも作成者としてB副会長の氏名が記されている。

1通目は6月9日に市内の精神病院から中村についての苦情の電話が山口県行政書士会にかかり、その日の内にB副会長がその病院に行って、苦情を聴取して作成したとされている。6月9日付である。同じ日に中村に対して山口県行政書士会から呼び出し状が発送され、翌日の10日に中村の手元に届いた。そして、指定された6月13日に、中村は山口県行政書士会事務局に出頭し、B副会長から事情を聴かれた。この事情聴取の内容を報告する文書が、2通目の調査結果報告書である。6月13日付になっている。今日はこの、2通目の調査結果報告書を取り上げる。

その調査結果報告書には『これに対し、中村会員は、これを承諾したが、「(黒塗り)が痛いと言っているにもかかわらず、病院側や(黒塗り)は本人が言っているだけと決めつけている。(黒塗り)が無理やり入院を勧めたのは不当である。」と述べて帰った。』という記載がある。以下、この記載を「当該記載」と呼ぶ。

冒頭の「これに対し、中村会員は、これを承諾した」とある部分は、苦情を出してきた病院を訪問しないようにB会長が命令したのに対する中村の応答を述べている。

(2)内容の分析

①当該記載は、カギ括弧内の発言(「(黒塗り)が痛いと・・・不当である。」という発言)を中村がした直後、事情聴取が終わらないのに、一方的に途中退席したという意味だと受け取るのが、一般的だろう。

②当該記載は、「・・・が、・・・」という構造になっている。「が」は、逆接の接続助詞である。「前後が反対の結果になり、食い違う事柄に移行したりする意を表す」(広辞苑第6版)。当該記載の「が」の前の部分は、中村が「承諾した」つまり従ったことを述べている。ということは、「が」の後の部分は、その反対、つまり「従わなかったこと」、「反抗したこと」を述べていると判断できる。このことは、上記①の受け取り方が正しいことを、裏づけている。

③この調査結果報告書は、3つの部分に分かれている。「第1 事情調査の結果」、「第2 今後の対応について」、「第3 参考資料」である。当該記載は「第1 事情調査の結果」の末尾に配置されている。当該記載は、「事情調査の結果」の結論を述べ、続く「今後の対応について」の検討の方向性を決める基礎となる部分であると見ることができる。

(3)虚偽性

(ア)当該記載は、3つの意味で虚偽である。

発言内容

当該記載に記された発言に類似する発言を、中村は事情聴取中にしている。確かに、似ている。しかし、変形されている。そもそも、この発言は、中村が実際にした2つの発言を無理やりくっつけて1つにしたような発言である。そして、発言内容も、実際にした発言から変形されて記載されている。中村は「不当である」という言葉は使っていない。その他の部分も変えられている。よって、これらの点で、当該記載は虚偽である。

②発言後の行動

当該記載に記された発言に類似の発言を、中村は事情聴取中にしている。2つの発言をくっつけているが、その2つ目の発言が終わってから事情聴取が終わるまでの間は、約16分。この間も、中村はそれまでと同じく事情聴取に応じている。発言直後に帰ったという事実はない。途中で帰った事実もない。事情聴取が終わってから普通に帰った。よって、この点でも、当該記載は虚偽である。

③最後の言葉

中村が事情聴取の最後に発した言葉は、「ありがとうございました」である。当該記載のような発言を最後にした事実はない。よって、この点においても、当該記載は虚偽である。

(イ)小括

このように、当該記載は、複数の面で虚偽である。調査結果報告書は、証拠である。

このように真実と合致しない証拠をあらたに作り出すことを、証拠の偽造という。

(4)関与者

この調査結果報告書の作成者は、B副会長である。「副会長 B」という記載があり、B副会長の行政書士の職印が押されている。宛名は「山口県行政書士会 会長 A殿」となっている。

6月13日の事情聴取は、山口県行政書士会の倫理調査会による調査として行なわれた。山口県行政書士会の倫理調査会規程第3条第1項は、「倫理調査会は、会長が統括する」としている。A会長の直轄組織である。

(5)まとめ

当該記載は、中村が実際には使用しなかった「不当である」という言葉を用い、そのような強い表現で自己の主張を述べた直後に、事情聴取が終わっていないのに、勝手に帰ってしまったように装っている。これは、中村が反抗的で傲慢な態度をとったと印象付け、懲戒処分手続に関与する役員の中村に対する心証を悪化させて、重い処分につなげる目的でされたと見るのが自然である。

10月25日付の処分が出た後、私は山口県行政書士会に情報公開請求をした。その結果、調査結果報告書が初めて私の目に触れた。つまり、調査結果報告書は、懲戒処分手続の対象となっている会員の目には触れないのが普通なのだ。相手の目の届かないところで、陰に隠れて、人を陥れるような細工をする。そういう行為が、どれだけ卑怯なものか、みなさまはご存じと思う。

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