私は、数ヵ月前から、山口県行政書士会の会計書類を入手しようとしている。
主として、領収書だ。
まず、会長経費の領収書の開示を請求した。
平成29年1月1日から12月31日までの会長経費の支出の領収書すべての開示を求める情報公開請求が山口県行政書士会に届いたのが、今年の3月15日だ。
4月10日に回答が届いた。
「会長経費という勘定科目がないため文書を特定できない」という理由で、一切開示されなかった。
会長経費というのは、もちろん「会長が使った経費」という意味だ。
特定できないことはないだろうし、分別が無理なら、こちらで分別するから、全部出してくれればいいのに。
そこで、今度は、過去5年分の領収書等のすべての開示を請求した。
その情報公開請求書が、山口県行政書士会に届いたのが、4月24日だ。
5月19日(土)に、その回答が届いた。
再び、一枚も開示しないという返答だった。
その理由のところを確認した。
山口県行政書士会の情報公開規則の条文が書いてある。
「山口県行政書士会情報公開規則第3条第二号乃至第六号」。
私は「あれっ」と思った。
私が持っている情報公開規則の第3条第3項には、第一号から第四号までしかない。
去年、山口県行政書士会のホームページからプリントアウトしてファイルに綴じているものだ。
あわててホームページを確認すると、なんと私の情報公開請求が届いた4月24日に、情報公開規則が改正されていたのだ。
第五号として「使用目的又は配布先が著しく不適切でないか」、第六号として「情報が適正に用いられないおそれはないか」という条文が追加されている。
そして、この追加された条文も根拠として、開示を拒んだのだ。
前回の記事の中の「質問書7」にも書いた通り、私企業である株式会社でも、株主に領収書等を開示しなければならないことになっている。
行政書士会は、公的な団体であり、私企業よりも高度な透明性が求められているのは、言うまでもないだろう。
それなのに、会員から領収書等の開示を求められて、出さないというのは、いかがなものだろうか。
それに、一方的に規則を変えて、その変えたものを根拠に開示を拒むなら、何でもありだという印象を受ける。
しかも、情報公開請求書が届いたその日に。
情報公開規則の附則を確認した。
附則を見れば、いつ改正がされたのか、分かるのだ。
今回の改正(「改正」という言葉を使いたくないけど)は平成30年4月24日にされた。
その一つ前の附則は、平成19年2月17日付だ。
つまり、今回の改正は、11年2ヶ月ぶりのものだ。
11年2ヶ月もの間ずっと改正なしでやってきたものを、突然変えたことになる。
そこまでして、見せないという対応には、困惑するばかりだ。
会員は、会費を払っている。
その会費がどう使われているか、知りたいというのは、不当な要求だとは思わない。
会費は払わせるが、使途は見せないという現状を、深く憂慮している。