弁護士唐澤貴洋 鷲鳥不群 戦争反対 ウクライナに平和を。Мир в Украине.@CallinShowhttps://news.livedoor.com/lite/article_detail/26378385/… 金を渡した。返して欲しかった。 金に色はない。 金銭消費貸借契約を結んでいなければ、贈与とも取れる。 警察は基本的に取り扱わない。 人に金を渡す時、弁護士を介して、何を法的根拠とするお金の受け渡しなのかをはっきりさせる習慣を身につけてほしい。“タワマン殺人”逮捕の男「金を返してもらえない」と警察に相談か(日テレNEWS NNN)news.livedoor.comから最終更新編集履歴を開きます午前8:17 · 2024年5月10日·3,874 件の表示19 リポスト2 件の引用63 件のいいね3 ブックマーク3