ポストする

会話

news.livedoor.com/lite/article_d 金を渡した。返して欲しかった。 金に色はない。 金銭消費貸借契約を結んでいなければ、贈与とも取れる。 警察は基本的に取り扱わない。 人に金を渡す時、弁護士を介して、何を法的根拠とするお金の受け渡しなのかをはっきりさせる習慣を身につけてほしい。
3

Xを使ってみよう

今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。
Appleのアカウントで登録
アカウントを作成
アカウントを登録することにより、利用規約プライバシーポリシーCookieの使用を含む)に同意したとみなされます。
問題が発生しました。再読み込みしてください。
やりなおす