条件よりも感情の問題なりがちな離婚調停や離婚裁判

──離婚には、配偶者同士が話し合い、離婚届にサインをして役所に提出するケースと、裁判をして離婚するタイプがあるのですか?

しばはし:そうです。自分たちで話し合って決めるケースを「協議離婚」と言います。これが世の中の離婚のほとんどです。

 これに対して、話し合いができないような状態を「高葛藤ケース」と呼びます。その場合は、弁護士などに相談することになります。弁護士に相談すると、往々にして「直接先方とやり取りするのはやめましょう」と言われ、書面でのやり取りになっていきます。

 私の場合も、担当してくださった弁護士の先生は素晴らしい方でしたが、このプロセスを経た結果、元夫との関係が悪化してしまったという実感があります。

 協議離婚が日本の離婚のおよそ90%で、離婚調停はおよそ9%ほど。離婚裁判が1%くらいです(※)。

※離婚には「協議離婚」「離婚調停」「離婚裁判」の3種類がある。「離婚調停」は、調停委員が双方の意見を聴取してまとめ、双方が納得できる解決を目指す。「離婚裁判」は、双方が証拠のもとに主張をしながら、どちらの主張が正しいかを裁判所が判断する。

──「離婚調停」や「離婚裁判」を選ぶと、裁判はいい条件の奪い合いですから、相手との関係は悪くなりますよね?

しばはし:そうです。そして、その対立は、実は大いに感情の問題だという場合もあります。つまり、提示される条件そのものが嫌なのではなく、「相手が提示した条件だから受け入れられない」という嫌悪感があるのです。

「会わせません」「会わせろ」など、言い方によって嫌悪感が発生することもあります。調停裁判は「相手を変えよう」「相手を説得しよう」「相手を支配しよう」という理屈になりがちですが、離婚後も父母の関係は続きます。ですから、裁判所や司法の側にも争わない議論の進め方を考慮した改革が必要だと思います。

──もし共同親権の導入が決まると、どのような変化が起こると想像されますか?