文化財「漂流」を防げ 自民党が相続税の事実上免除などを検討へ

 国が国宝や重要文化財に指定する美術工芸品をめぐり、自民党が6日の税制調査会で、「文化防衛」の観点から相続税の事実上の免除を含めた優遇措置の拡充などを議論することが4日、分かった。高額な相続税の納付を懸念する所有者が売却し、所在不明となったり持ち主が細分化するケースが多いからだ。

 重要文化財の建造物については、相続税の算定基準となる評価額を7割減額できることが国の通達で定められている。自民党の文化立国調査会(山谷えり子会長)は、優遇対象を美術工芸品にも拡充したうえで、相続税の全額猶予も可能とする制度の創設を求める考えだ。

 文化庁によると、国宝や重要文化財に登録された美術工芸品は4月1日現在で1万654点。一方、3月末時点で、国宝の「短刀(銘国光)」など164点の所在が不明となっていた。所在不明の理由のうち盗難は30件、売却は9件あった。

 国指定の重要文化財の美術工芸品は建造物とは違い、相続税の優遇措置がない。国に買い取りを求めるケースもあるが、平成29年度の国宝や重要文化財の買い上げ予算は前年度から約4億円減の約9億円に縮小した。

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