感染症専門医 岡@profokamdあくまで推測ですね。公開されている情報です。問い合わせれば裁判所も教えてくれますね。 粗探しと揚げ足取り必死な証拠とします。 開示請求するとそれは棄却だ 通れば損害賠償は認められない 告訴は認められない。 ところが全て認められてきましたね。 あのちゃん午後4:10 · 2024年5月5日·1,128 件の表示7 リポスト29 件のいいね1 ブックマーク1