特商法11条に基づく表示事項を省略した場合で開示請求を拒否されたときにどうしたらよいか

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特商法違反に関する相談です。 note株式会社はインターネット上に記事を書いて有料で販売できるプラットフォームを運営していて、誰でもアカウントを取得することで販売ができます。規約上売買契約はnote株式会社ではなく実際にアカウントを取得して記事を書いた人(以下「販売者」といいます)との間に成立することになっており、特商法表記も販売者のアカウントごとに存在します。 私は、あるアカウントからnote上で詐欺の被害にあったので、特商法表記から連絡先を把握し、当販売者を訴えようと考えました。特商法表記にはnote株式会社に開示請求書を送ると遅滞なく開示する旨の表記がありました。 ところが、実際に請求書を送ってみると、note株式会社の担当者から本人の同意がないため開示ができないとの返答があり、抗議すると無視を決め込み始めました。 先日、ココナラでの相談も踏まえて、同社に対して当該ユーザーの個人情報を開示するよう請求する訴えを起こしたいと考えています。 確認できるのは、 ①販売者の情報の開示請求をする場合は、note株式会社に対して請求するよう、同社が要求していること。 ②note株式会社が無断で各アカウントの特商法表示を代行しており、販売者連絡先の省略、請求があれば遅滞なく表示する表記も同社が行っていること。逆に、本来表示をすべき販売者は特商法表記の設定ができない設定になっています。以上の内容を同社社員が認めたメールがあります。 ③開示しないことが違法だと同社担当者が認識していること。にもかかわらず、特に当該販売者を処分せず、引き続き当該販売者から場貸し料を得ていること。 ④note株式会社が、当該販売者の情報を保有していること。売上金の振込の条件に当該情報の登録が必要です。 他方、同社は弁護士2人用意してきました。うち一人は、「プラットフォームを運営する側に対する開示請求は認められないだろう」と半笑いで言っていました。素人相手だからかもしれませんが…。 これを踏まえ、開示を請求する訴えを起こすためにはどのような主張、攻撃をすればよいでしょうか。ご教示お願いします。

ミズゴロウ さん

追記

先日ココシルでした質問はこちら https://legal.coconala.com/bbses/22097 です。

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    開示請求は認められなくとも、場合によってはあなたが詐欺被害にあったことや問題のある特商法表記が詐欺を助長していること等を主張して損害賠償請求は成立しうるように思われます。ですので、開示を請求する訴えを起こされるのであれば、あわせて損害賠償請求も行った方が良いかと存じます。 ただ、たとえば、先方が消費者庁が出しているインターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドラインで示されている金額や回数を下回っていることを理由として、本件で問題となっている販売者が特商法上の「販売業者」には該当しないので、そもそも特商法表記は不要であった旨反論してくると、分が悪くなるかもしれません。
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  • ミズゴロウ
    ミズゴロウさん
    ご回答ありがとうございます。 特商法違反の効果として、開示請求は認められないでしょうか。 https://sp.ch.nicovideo.jp/92aki/blomaga/ar508952 によると、消費者庁ガイドラインは関係ないという関係省庁の回答があったそうです。 また、上掲質問によると、認められるだろうとありますが、争いがある論点になり得るのでしょうか。
  • 匿名A
    匿名A弁護士
    先方の弁護士等がこのやりとりを見る可能性もありますので、非公開メッセージをお送りします。
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この投稿は、2021年3月5日時点の情報です。
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