ポストする

会話

法律を学んだことすらない奴が垂れてる寝言だから仕方ないことではあるんだけどさ、そもそも「著作権法34条の4と生成AIの関係についての判例が無いこと」は「生成AIによる著作物の複製を合法と解釈すること 」の根拠にはなり得ないんだよ。原則と例外の適用関係くらい、日常語レベルの社会常識だろ。
1

Xを使ってみよう

今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。
Appleのアカウントで登録
アカウントを作成
アカウントを登録することにより、利用規約プライバシーポリシーCookieの使用を含む)に同意したとみなされます。
問題が発生しました。再読み込みしてください。
やりなおす