【掲示板利用上の注意点】
・スレッドのテーマは、ネットでの権利侵害(人格権)、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・「意見照会がいつ来るか?」「いつまで待てばよいか?」「なぜ来ないのか?」「もう開示されないか?」「もう慰謝料請求されないか?」及び「意見照会や通知が来ない理由は何か?」などの話題(特定される時期は過ぎたか?という疑問が根底にあるもの)は、スレッドのテーマから除外します。
・スレッドのテーマと異なる投稿、読者層(前提知識)と一致していない投稿、同じ質問の繰り返しを非表示にすること、または回答しないことがあります。
例:純粋に法律の勉強、仮定の事案、自分に起こりそうな心配ごとではないこと、雑談
・謝意表明不要です。定期的に非表示にしています。
(※)類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます(PC版)。
【FAQ】よくある質問を掲示板からピックアップ
https://kandato.jp/bbs/faq/
私は、ある人のネットでの誹謗中傷に対するカンパの要請に応じて指定の口座に振り込んだものです。
今、その人の口座が裁判所の間接強制にの強制執行にあっております。
彼に説明してもらいたいのですが連絡は繋がらず使者である弁護士の連絡先だけはわかっています。
質問といたしましては、
①その使者に連絡すればつなげてもらうことは可能でしょうか?
②今回のことで彼には失望しているのでカンパ金を戻してもらおうかと考えております。どのような方法が可能でしょうか?
以上、宜しくお願いいたします。
掲示板の利用上の注意をご覧ください
名誉毀損で罰金系となりました。これから民事になるのですが、刑事罰を受けたということで、ある程度償ったとして民事訴訟では慰謝料等の責任は軽くなるのでしょうか?
そういう関係にはありません。
もっとも、情状として書いておけば、考慮してくれるかもしれません。
ある書き込みが原因で開示されて損害賠償請求されそうなのですが
その請求先が契約者のほうに行ってしまい迷惑が掛かると思い
書き込み者は自分であると名乗り名前と住所と訴状はこちらにと代理人経由で通知書を出してもらいました
この場合プロ責法で保護されるのは契約者だけで訂正した書き込み者の個人情報は対象外でしょうか?
形式的にはそうなりますが、実質的にはプロバイダから開示された情報と同じでしょう。ネットに晒せばプライバシー侵害になったりします。
雑談たぬきのログ保存は何ヶ月ですか?
40日くらいになったと、誰かがここで書いていました。
それが本当だとすれば半年前の投稿はログがないという事ですか?
40日前ですからね
刑事事件の場合は、有無を言わさずドコモなどのプロバイダは警察に情報提供をしなければならないのでしょうか?通信の秘密が適用されるのは民事の場合のみですか?
刑事事件では、裁判所に令状をもらって情報を開示してもらいます。
裁判所の令状があるのに開示を拒むプロバイダはないでしょう。
SNSで、
・ログインはWi-Fiに繋いでいた
・投稿送信時はWi-Fiを切りキャリア接続
この場合、IPアドレスが違ってくると思うのですが、投稿に対して開示請求すれば、投稿時のIPアドレスのみ開示されますか?
そうとも限りません
開示に出た住所氏名ですが、提訴したら住所、氏名は出ると思います。
それでも、相手方の住所氏名を晒すのはプロ責法違反になりますか?
プライバシー権の侵害で民事で提訴される可能性はあるとして…
提訴されるのは良いのですが(向こうがそれ以上の事をしていたので)プロ責法違反で次の
開示に影響があるのが気になりました。
提訴したあとでもプロ責法違反です。
次の開示に影響あるかもしれません
威力業務妨害や偽計業務妨害は、警察は消極的なのでしょうか?実害を測るのが難しいからでしょうか?
また実害とは、精神的苦痛は含まれますか?
業務妨害罪の被害は業務が妨害されたことであり、精神的苦痛は含まれません
10万以上のフォロワーがいる医療系インフルエンサー(匿名アカですが中の人はほぼ特定されている)が間違った医療情報を発信したので、間違いを指摘したら暴言とともに彼のデマ情報リストに登録されてしまいました。同様な被害にあっている方が何人もいるのですが、当方含め匿名の弱小アカウントです。開示請求及び名誉毀損等での損害賠償を得られる可能性はあるでしょうか。
暴言の内容次第です
GW中に失礼します。
プロバイダの代理人弁護士より3月30日付で当方に発信者情報開示に関する意見照会書が送付されました。
開示申立人は、「あるブログサイトに申立人は高卒無職であると同定可能な書き方で書きこんでいるが、申立人は海外の大学の学生であるから名誉毀損である。」といった主張をしていました。
また、申立人は弁護士に委任することなく、この請求を本人によって行っていました。
そこで、当方はそれはブログに示した引用元のソースに関する意見論評であり、事実の摘示にはあたらず、そもそも大学の学生であるというのなら、最終学歴は高卒であり、しかも大学生は自立して収入を得ているものではないことから無職と表現しても名誉を棄損することはないといった反論を行い、開示に同意しない旨を回答しました。
なお、回答書を発送したのは4月16日で2週間を超過しておりましたが、代理人弁護士に間に合うということを確認し、了解をとったうえで発送しました。その後当方には連絡はないものの、裁判所に送付されたものと思われます。
ところがその回答書の送付の前後、申立人はネットで複数のものに対して殺害予告ともとれる書き込みや、自殺をほのめかす書き込みを繰り返し行い、そのたびに警察への通報をされていました。(そのような状況も同意しない理由として記載しております。)
現在、申立人は警察の保護下にあり、今後の状況は全く分からないという状況にあるそうです。
警察の保護下にあるらしいという状況が判明したのは、申立人は多数の訴訟を抱えており、前述の予告で名指しされた一人がその訴訟相手方であり、その訴訟相手方が警察に通報し、その結果をSNSで発信していたためです。
それが本当だとすると、裁判所が開示したとしても、申立人は開示で得た情報によって訴訟することが不可能と思われます。
民事訴訟法であれば取下げの擬制によって終了するとも思われますが、プロバイダ責任制限法を読む限り、申立人がこのような状況になることを想定しておらず、手続きが進行するとも思われるものの、このような中途半端な状況で開示された場合、当方も決着がつかず困ります。
また、プロバイダ責任制限法で申立人が相手方としているのはプロバイダであり、当方は直接の相手方ではない点も問題が複雑になっています。
このような場合、いったい誰にどのように相談や依頼をすればいいのかも悩みます。
そこで、順を追って考えると次のようになると思われます。
まず和解が考えられますが、当然そのような意思はなく、申立人は代替氏名の上に住所を秘匿し、実際は国内に居住しているものの、留学のため海外に移住するとして住民票が存在しないため、連絡することができません。
次に、訴えの取り下げについても申立人しかできません。
しかしながら、プロバイダ責任制限法や逐条解説では、民事訴訟法263条の訴えの取り下げの擬制の準用については定めがないようです。
そうであれば、上申書等で準用を上申するしかないものと思われます。
以上から、プロバイダの弁護士に対して、進行状況を確認し、開示が決定されていなければ、裁判所に対して、警察への照会を行い事実であれば訴えの取り下げを擬制するよう、上申書作成し、速やかに提出を依頼するといった方向で相談すればよいでしょうか。
なお、開示された場合は異議申立で同様の主張を行う予定です。
それとも、開示されるかどうかの結果にかかわらず、申立人の申立日を起算点とした公訴時効を待った方がよいのでしょうか。しかし開示決定された場合は、相手は弁護士を立てておらず、委任することもできない状況にあり、個人情報がどのようになるのかも不安です。
これは実際に起きているものの、内容が特殊過ぎる点もあり、掲示板の規則にやや反しているのかもしれませんが、もしよろしければご教示いただけると幸いです。
長いのでポイントだけお願いします
冗長ですいません。
開示手続において、意見照会に不同意後、申立人が病気等の理由でその後の訴訟の遂行が不可能になった認められる場合、意見照会を受けたものは、プロバイダの法定代理人と相談して、訴訟取下げの擬制を裁判所に申し出るべきか、あるいはそのまま放置して公訴時効を待つべきかということです。
よろしくお願いいたします。
おそらく裁判所が事件の放置を快く思わず、取下擬制になるように手続きすることでしょう。
以前、プロバイダ側代理人として開示訴訟をやっていた際、原告が途中で来なくなってしまったため、裁判所の指示に従って取下擬制にしてもらったことがありました。
発チなら、非訟手続法64条
提訴するにあたって、どうやって相手方を特定したかに発信者情報開示請求の決定書のコピーをつけたところ、一緒に開示された人の情報をネットにさらされました。(どんな書き込みをしていたかなど)これはなにか権利侵害になりますか?
誰の権利が侵害されているという質問ですか?
晒された人ですか?
私と、そのさらされた人ですね。
私の場合は著作権違反にならないかな?と思ってみたりします。
さらされた人はプライバシー権の侵害かな?と思います。
開示決定の決定書に著作権はありません。
晒された人にとってはプライバシー侵害かもしれませんが、他人の被害は主張できないので、これが何の権利を侵害しているか確定する意味はありません。