山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン@otakulawyerジェンダーという言葉は憲法のどこに書いていますか?表現の自由は21条に明記されて、歴史的にみても人権の中でも最古参です。歴史的な試練に耐え抜いた表現の自由とぽっと出のジェンダー、ジェンダーが表現の自由の対立利益たりえるかの判断には、100年待つか憲法改正に勤しむことが必要でしょう。 https://t.co/Myo7vIQhY2このポストは表示できません。午前3:57 · 2022年6月24日470 リポスト155 件の引用819 件のいいね36 ブックマーク36