高橋雄一郎@kamatatylaw開示は比較的簡単に認めあとは当事者間で争ってくれというのが裁判所の運用。しかし、訴訟自体が嫌とか、家族にバレたくないとか、原告の個人情報管理に不安があるとか、提示された和解額が弁護士費用よりも低額で悩ましいとかで、和解に応じてしまう。そういう人がいるから示談ビジネスが成立する。午前3:19 · 2024年4月28日·609 件の表示14 リポスト31 件のいいね1 ブックマーク1