あるふ@alfredplpl“法律について 本モデルは日本にて作成されました。したがって、日本の法律が適用されます。 本モデルの学習は、著作権法第30条の4に基づき、合法であると主張します。 また、本モデルの配布については、著作権法や刑法175条に照らしてみても、 正犯や幇助犯にも該当しないと主張します。詳しくは柿沼弁護士の見解を御覧ください。 ただし、ライセンスにもある通り、本モデルの生成物は各種法令に従って取り扱って下さい。” https://huggingface.co/aipicasso/emi-2午前3:29 · 2024年4月27日·1.1万 件の表示28 リポスト15 件の引用72 件のいいね26 ブックマーク26