ポストする

会話

昨日は立憲民主党 泉健太 代表と東彼杵町を選挙カーで流し遊説。もう変えんば!
メディアを再生できません。
再読み込み
閲覧したユーザーがこの動画に背景情報を追加しました
選挙運動自動車の走行中の演説は、公職選挙法違反です 許されるのは、同じ事を繰り返し言う【連呼行為】のみです 『公職選挙法の第141条の3で、「選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない」とした上で、2つの例外をあげています。 ・自動車の上において選挙運動のための「連呼行為」をすること。 ・停止した自動車の上において、選挙運動のために演説すること。 つまり、走行中の選挙カーからできるのは、「連呼行為」だけ、つまり「同じことを繰り返し言うこと」しかできないのです』 nhk.or.jp/politics/artic… tokai-tv.com/tokainews/feat… 公職選挙法 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid…
背景情報はXを利用しているユーザーにより作成されたものであり、他のユーザーが「役に立った」と評価すると表示されます。 詳細を確認する.
114万
件の表示
75

Xを使ってみよう

今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。
Appleのアカウントで登録
アカウントを作成
アカウントを登録することにより、利用規約プライバシーポリシーCookieの使用を含む)に同意したとみなされます。
問題が発生しました。再読み込みしてください。
やりなおす