昨日は立憲民主党 泉健太 代表と東彼杵町を選挙カーで流し遊説。もう変えんば!
メディアを再生できません。
再読み込み
閲覧したユーザーがこの動画に背景情報を追加しました
選挙運動自動車の走行中の演説は、公職選挙法違反です
許されるのは、同じ事を繰り返し言う【連呼行為】のみです
『公職選挙法の第141条の3で、「選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない」とした上で、2つの例外をあげています。
・自動車の上において選挙運動のための「連呼行為」をすること。
・停止した自動車の上において、選挙運動のために演説すること。
つまり、走行中の選挙カーからできるのは、「連呼行為」だけ、つまり「同じことを繰り返し言うこと」しかできないのです』
nhk.or.jp/politics/artic…
tokai-tv.com/tokainews/feat…
公職選挙法
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid…
75