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会話

と、どの法律をめくっても「選挙の演説に、一般有権者がヤジを飛ばすこと」や「候補者に一般有権者が議論をふっかけること」を禁止する条項なんてありません。あるはずがない。「言論の自由」は何より大切なんだから。 が、「候補者同士」だと話は別。候補者同士は「合同演説会」さえ禁止されてます
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引用
菅野完
@noiehoie
【アホの子向けの解説】 「選挙妨害」なる罪は存在しません。公職選挙法で規定されているのは「選挙の自由妨害罪」ですが条文はこの通り。 当然、公職選挙法も憲法の「言論の自由」規定に縛られますから、「有権者からのヤジ」を制限するわけありませんわな。
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