菅野完@noiehoieと、どの法律をめくっても「選挙の演説に、一般有権者がヤジを飛ばすこと」や「候補者に一般有権者が議論をふっかけること」を禁止する条項なんてありません。あるはずがない。「言論の自由」は何より大切なんだから。 が、「候補者同士」だと話は別。候補者同士は「合同演説会」さえ禁止されてます引用菅野完@noiehoie·4月23日【アホの子向けの解説】 「選挙妨害」なる罪は存在しません。公職選挙法で規定されているのは「選挙の自由妨害罪」ですが条文はこの通り。 当然、公職選挙法も憲法の「言論の自由」規定に縛られますから、「有権者からのヤジ」を制限するわけありませんわな。午前8:08 · 2024年4月23日·2.6万 件の表示444 リポスト4 件の引用735 件のいいね26 ブックマーク26