ポストする

会話

おぎのさんさすがですね。 さてこちらは完全に違法だと思いますが 乙武陣営は選挙妨害だと言っていますが、国民民主党って書いてあるジャンパーを着た人間が選挙運動するのは公職選挙法143条違反なんだけど、、、 おじま都議、おぎの区議 弁明お願いします。 youtube.com/watch?v=YApTp5
引用
大田区議会議員_おぎの稔 議員系vtuber・メタバース大田区議
@ogino_otaku
立花さん、こんにちは。 こちらですが、第164条の2 の5項 個人演説会等の会場の掲示の特例 「第二項に規定する立札及び看板の類は、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の会場外のいずれの場所においても選挙運動のために使用することができる。」… x.com/tachibanat/sta…
さらに表示
6.3万
件の表示
12

Xを使ってみよう

今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。
Appleのアカウントで登録
アカウントを作成
アカウントを登録することにより、利用規約プライバシーポリシーCookieの使用を含む)に同意したとみなされます。
問題が発生しました。再読み込みしてください。
やりなおす