ポストする

会話

合法です。公職選挙法第164条2の5項において規定される個人演説会等の会場の掲示の特例です。念のため以下、条文です。「立札及び看板の類は、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の会場外のいずれの場所においても選挙運動のために使用することができる。」ちゃんと演説会用標記も付いています。
引用
立花孝志【NHK党 党首】 元国会議員
@tachibanat
乙武候補の氏名や写真が表示されている、のぼり旗は、選挙運動期間中は特例を除き公職選挙法で禁止されています! これ、合法なのぼり旗なのか? ぜひおじま鉱平議員に回答して欲しいです! x.com/ojimakohei/sta…
12.7万
件の表示
17

Xを使ってみよう

今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。
Appleのアカウントで登録
アカウントを作成
アカウントを登録することにより、利用規約プライバシーポリシーCookieの使用を含む)に同意したとみなされます。
問題が発生しました。再読み込みしてください。
やりなおす