ポストする

会話

もし「暇空茜」こと水原清晃の主張が本当なら(あやふやな理解のまま断定的に述べることが多いので鵜呑みにできない)、民事執行法172条3項の規定との兼ね合いで適法性に疑義が生じます。 また、なぜ間接強制決定が送達されていないのかも疑問です。送達されないと間接強制の基準日が定まりません。
引用
匿名希望
@tokumeikibo123
すでに審尋やってたんだって。だから間接強制が出せたんだよ。 x.com/hidetoshi_h_/s…
画像
4,538
件の表示
1
返信できるアカウント
@Hidetoshi_H_さんが@ポストしたアカウントが返信できます

Xを使ってみよう

今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。
Appleのアカウントで登録
アカウントを作成
アカウントを登録することにより、利用規約プライバシーポリシーCookieの使用を含む)に同意したとみなされます。
問題が発生しました。再読み込みしてください。
やりなおす