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言論を守るため劉氏に反訴、村田氏に訴訟を提起―トランス差別とは何か?―

🟣追記 2024.4.23

 本日、横浜地裁で劉氏相手の裁判が結審しました。当会の共同代表 森谷みのりが、また劉氏の代理人 神原元弁護士が、それぞれ陳述しました。
 以下に森谷の陳述内容を掲載します。劉氏の陳述は、先方が公表されたらこちらでもご紹介します。


2024年(令和6年)4月23日
        女性スペースを守る会
        共同代表 森氏みのり
横浜地方裁判所 第二民事部合議係 御中

1 私は一人の女性として生きてきました。還暦を過ぎております。亡き父は大正生まれです。私の兄弟で幼稚園教育を受けたのは男児だけです。大学への進学を父親から肯定されたのも男兄弟だけで、私は大学に進学する意欲を持てませんでした。「女に学問は要らない、従順であれ」と言い聞かされて育ち、成人後も苦労を重ねて生き抜いて現在があります。

2 女性女児は性暴力やセクシャルハラスメント被害を多く受けています。私も小学1年生頃に公園で見知らぬ男性に身体を触られた性暴力被害を受けています。この被害については、幼いながらも嫌過ぎたせいでしょう、長年、誰にも被害を言えませんした。高校生以降は電車内で勃起した男性器を見せられた被害や、身体を触られた被害も受けました。こんな事実を話すことは、当時の恐怖を思い出すので、今この法廷での緊張状態で告白することにも不安があります。
女性や子どもへの性犯罪をする圧倒的多数は男性です。その人の自認する性別は分りませんが、生得的な男性です。女子トイレなどの女性スぺースは、そんな身体が男性の人から避難し、安心していられる場所として成立しました。ですから、女性が女性スぺースでの「安心安全を」と言うことは正当な権利です。身体男性が、いわゆる女性装を着ることも自由で、尊重すべきです。「らしさ」や「社会的役割」はそれぞれの人の自由だからです。ですが、女性と自認するからといって性別で分けられた女性スぺースを利用して良いかどうかは、別の話です。
ところが、それを聴こうとも、議論もしようともせずに、一部のトランスジェンダーの希望を最大に配慮すべきだとする方々がいます。間違っていると思います。
まして、被告の劉さんのように疑問を言うと「差別だ」とすることは了解できません。

3 私は2021年9月18日、女性スペースを守る会の趣意書に賛同しました。翌年の5月にスタッフとなりました。会の共同代表には、どこの誰なのか探られ、職場に不審な電話が来るなど過去にありました。それで降りる人がいて、私が2022年10月22日から共同代表の一人になりました。そして誰かが顔を出さなければ説得力をもてないことから、昨年5月の記者会見から顔を出し、今日この法廷に初めてきました。
昨年12月15日の期日は警備のために延期されたということです。延期されたことは残念でしたが、今日はそれなりに安心してくることができました。ありがとうございます。

4 当会は、2021年9月、LGBT法について立ち止まって考え、慎重な議論をもとめて発 足しました。現在賛同者は3250名ほどです。うち600名程のレズビアンを中心として性的少数者が約730名もいます。劉さんは性的少数者も多く賛同する当会に対して、差別団体だとレッテル付けをしたのです。
この背景には、劉さんが男性なので、「女性と自認している」という人であっても、身体男性とともに女性スペースを利用することが女性にとってどれほど怖いか、分らないことがあるかもしれません。身体男性は、身長は平均10数センチ高く、体格も筋肉も女性より強いのです。そして女性を襲うことのできる陰茎を持っています。真実女性と自認しているかどうか、外見が女性に見えるかどうかは関係ありません。女性スペースに入れるということとなれば、性犯罪目的の人も入りやすくなります。女性のふりではなく、「トランス女性」のふりで入ってこられるのですから。劉さんにはそんな当会の主張を聞く耳も持ってほしかったです。
私たちは、女性が安心・安全に暮らすために活動しています。様々な女性スぺースや女子 スポーツで女性を守る方法についての具体的な話し合い、建設的な討論を求めています。この裁判で出した多くの証拠から分かるように、私たちはさまざまな情報や調査結果、意見を発表しています。可能であればどこでも議論を重ね、行政、自治体、各政党や国会議員に働きかけ、参議院では事務局弁護士が参考人として陳述するまでしました。今は、性犯罪被害者、その支援者そして性同一性障害の方など様々な性的少数者の団体とともに作った「女性スぺースを守る諸団体と有志の連絡会」に参加し、議員や行政、メディアに向けた院内集会や勉強会を開催しています。連絡会では、「女性スぺースに関する法律案」「女子スポーツに関する法律案」といわゆる特例法の改正案を提案し、国会議員にも議論の材料にしてもらっています。当会はとても真面目な団体です。
ですから、当会は、被告が主張し、名誉毀損訴訟の判決を幾つも証拠として出してきた在日の人を差別する「在特会」などとはまったく違います。失礼にも程があります。このことは、劉さんの「悪質なトランス差別団体」というレッテル付けとともに、ここに強く抗議します。

5 劉さんは、当会を差別者だと決めつける言葉の暴力を使って他人の思想や表現にレッテルを貼り当会の活動の妨害をしました。今も、Xポストなどで、”差別団体だ”と記載されることがあります。「トランス女性は女性です」がスローガンの性自認至上主義の方々からです。その先駆けが、劉さんの「悪質なトランス差別団体女性スペースを守る会」という誹謗中傷、レッテル付による違法な名誉毀損です。
このような行為には一定の効果があり、いわゆる左派野党はとうとう当会や連絡会とは一度も正式な面談をうけいれませんでした。そのために左派野党は不勉強を続け、昨年6月の理解増進法の審議では最近の世界の状況につきなんら言及することがありませんでした。そして11月20日の参議院本会議でとんでもないことが起こりました。片山さつき議員が代表質問をしましたが、最後に女性の安心安全について質問に入ると大声でヤジられたのです。女性の安心・安全を訴える声を妨害し、”差別者”だなどとする状況は異常でした。劉さんのような行為が続いて一定の効果があったから、良識の府である参議院において、女性の安心安全を守って欲しいという女性議員の発言に対して、酷いヤジが飛ぶまでになったと考えます。
 当会がこの訴訟を起こしたことで、劉さんの表現の自由が侵害されたのではありません。劉さんが真面目に活動している当会の表現活動、団体活動の自由を侵害したのです。さらに、同様の事態が続いたから国会では噛み合った審議とならず、「差別だ」「ヘイトスピーチだ」というだけで議論ができない議員がでてきたのです。
劉さんにはこのことをよく理解してほしいです。

6 今年の3月末、産経新聞出版から4月3日に翻訳本「トランスジェンダーになりたい少女たち SNS・学校・医療が煽る流行の悲劇」を発行することをめぐり、それを扱う書店への放火を予告する脅迫メールが届きました。この本は、性自認至上主義の立場から「差別本だ」と、読みもせず具体的な指摘もしないままに批判する勢力があって、別の出版社が出版をその直前に取りやめたところを、産経新聞出版が発行するところでした。この脅迫のために扱わないとした大きな書店グループも出ています。諸外国で高く評価されてきた本なのに、日本国民が読めない状態にしようとする方々がいるのです。
本日、会の共同代表として出席した私は、このような脅迫まであり、裁判所や警察が様々な近辺の警備をしていただいてもなお命がけの覚悟をしなければならないものとなりました。また裁判の様子を知りたい人もますます傍聴に来にくくなってしまいました。
今、基本的人権を守り、民主主義を維持するための表現の自由も、国民の知る権利も、裁判を受ける権利も、裁判の公開原則の実質も危機的状況なのです。
劉さんは、どんな風にお考えでしょうか。いくら何でも、出版活動に対する脅迫はいけないと言って欲しいです。大学で教える知識人として、出版されて批判するところは批判するという姿勢でいて欲しいです。多くの人が議論してほしい、国会でもしっかりと議論してほしいと言って欲しいです。そしてこのような脅迫事件まで起こったのは、当会を「悪質なトランス差別団体」とレッテル付けを続けている延長上のことなのだと自覚してほしいです。

7 ”差別者”とのレッテルを貼られることは社会的に大変マイナスです。私は差別をしていない、差別者なんて言われたくないのに、劉さんに差別者であると言われて、精神的に強い苦痛を受け深く傷ついています。様々な性的少数者とともに活動し、女性の安心安全を訴えている私のどこが差別者なのですか。会に集まった皆も、傷ついています。会自体も、その声明や冊子を普及する際に差別団体だとされては広がりを持てなくなり、先に述べた各政党の状況となりましたから、大きな被害を受けています。
裁判所におかれては、国民の知る権利とより良い政策を作るために活動する私たち女性スぺースを守る会の名誉を守って下さい。 以 上


⚠️4月23日裁判情報の変更(2024.4.18)

4月23日の横浜地裁は、9時35分までに日本銀行側入口集合へ変更になりました。
―同時刻までに指定場所に来られた方を対象に抽選。開廷時間は午前10時30分です。

❗️重要❗️
整理券交付場所は「日本銀行側入口」整理券交付時のみ開錠。
建物内を通って整理券交付場所に行くことはできません。入庁せずに直接交付場所に!

https://www.courts.go.jp/app/botyokoufu_jp/list?id=26,28,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38

🟣追記 2024.4.16

① 4月23日の劉氏との裁判(10時30分から、横浜地裁101号法廷)ですが、傍聴券事件になりました。
午前9時20分~50分まで整理券を配布するそうです。傍聴の方はくれぐれも遅れないようにお願いします。

② 守る会側は以下PDFの証拠説明書のとおり、第106から117号証を出しました。劉氏側は85号証まで提出しました。在特会などについてのXポストにつき、違法な名誉毀損ではないとして在特会が敗訴した判決書などです。

🟣追記② 2024.3.29


 劉氏との裁判ですが、次回4月23日の10時30分、横浜地裁101号法廷で、こちら代表の森谷、被告の劉氏が陳述し、結審見込みです。
 どなたでも傍聴できます。横浜地裁は横浜駅から東急線の延長の「みなとみらい線」の「日本大通り駅」を降りて2分です。傍聴券事件になる可能性あり、その場合は1週間ほど前には下記に出ると思います。
https://www.courts.go.jp/app/botyokoufu_jp/list?id=26,28,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38

🟣追記① 2024.3.29

 3月21日、当会の村田峻一相手の裁判でした。この日までに、当方は、代表の森谷氏と性同一性障害特例法を守る会の美山みどり氏の尋問を申請し、村田氏側は、証人として畑野とまと氏を申請しました。陳述書としては当方は、美山氏の外、当方から性同一性に関わる方の3人の陳述書も出しました。うち美山氏と森永氏の陳述書をここにアップします。

 被告からは畑野氏と被告の陳述書が出ました。それぞれ貴重な資料です。
 次回は尋問申請は採用せずに結審の見込みです。是非とも互いに尋問すべきですし、してみたいと思うのですが、裁判所は評価に関わることだから不要という姿勢です。
 次回期日は、まだ定まっていません。

🟣追記 2024年1月12日(村田氏相手の裁判)

 本日、WEBでの裁判期日でした。前回の11月17日の後、12月29日付で村田氏側から第4準備書面が出ました。原告側はこれらへの反論が更に必要か検討し出すならば1月末限り出すこととしました。裁判所は、本件の論点は事実関係ではなく評価だから言葉で聞く必要はないと考えるようで、陳述書は出すならもらうが証人採用はしないという言い方でした。原告・被告ともに3月8日限り、代表者や本人、そして性的少数者らの陳述書を出すとことになりました。
 次回は3月21日午前11時、WEB裁判でとなりました。被害内容の立証のために当方申請の代表者や証人は採用して欲しいところですが、3月21日の次の期日を公開とし、そこで結審という可能性が高そうです。

🟣追記 2023.12.27

 当会と劉氏の裁判ですが、ようやく弁論(結審予定)の日が定まりました。
2024年4月23日(火)午前10時30分、横浜地裁101号法廷です。
 もっと早期に入れたかったのですが、こうなりました。両者の陳述があります。

🟣追記 2023.12.12

 12月15日の劉氏との裁判期日が警備の都合で延期したことにつき、劉氏は以下のようにXにポストし、その日に記者会見を行うとのことです。

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https://x.com/arielcookieliu/status/1733111255236518011?s=46&t=QvFminq_sr_D7q7m54UeaA

 劉氏におかれては、以下のことをどうかご理解頂きたく思います。

 劉氏や村田氏の裁判で、公開の際には傍聴に来ていた畑野とまと氏が代表、村田峻一氏が事務局長のTransgender Japanが、してきた下記noteの「FUCK THE TERF」の件や、
https://note.com/sws_jp/n/n7771dbd15286
 今年、当会以外の女性団体がしたデモに対して妨害行為をする活動家も、下記のnote報告のとおりいて、女性は本当に怖がっているんです。
https://note.com/sws_jp/n/n1582b832c0d7
 当会代理人弁護士が裁判所と警察に注意喚起をお願いした内容は、下記の通りです。

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裁判所と警察への注意喚起の要請

🟣追記 ―裁判期日の延期 2023.12.8

12月15日午前11時からの、女性スペースを守る会と劉氏の裁判の期日は、延期になりました。
-滝本氏から12月1日、出廷する当方共同代表や傍聴に行く女性らの裁判所内外での安心安全の観点から注意喚起の要請をしたところ、警備体勢の関係から延期するという判断をされました。残念です。
結審予定の期日は、2024年2月頃になろうと思われます。急ぎ報告します。

🟣劉氏相手の裁判結審 ―傍聴できます。
12月15日午前11時、横浜地裁判所101号法廷


12月15日の午前11時、横浜地裁判所の101号法廷で、当会の森谷氏と、相手方の劉氏がそれぞれ陳述して(尋問ではありません)、結審となります。
 どなたでも傍聴できます。もっとも大きな法廷ですから入れましょう。横浜地裁は、横浜駅から東急線の延長の「みなとみらい線」の「日本大通り駅」を降りて2分です。

 今回が、劉氏相手の裁判の地裁での最後となります。傍聴が可能です。 お越しいただける場合は、性自認推進の活動家10数名がいつも来ているので、マスク着用等をお勧めします。

🟣追記 2023年11月17日(劉氏相手の裁判)

 当会を「悪質トランス差別団体」とレッテルづけをした劉氏相手の名誉毀損訴訟は、9月4日と10月30日にWEBでの裁判がありました。高井ゆと里氏の本、陳述書、それに従った準備書面が出て、またその人証申請がありました。当方は、添付の18頁にわたる準備書面4を出し、当会のnoteに示される活動実績をして、差別団体と言われる筋合いはないとしました。

また共同代表の森谷みのり氏の尋問申請を出しました。
 高井ゆと里氏の申請は却下され、当方の森谷氏尋問は取り下げました。当方の証拠は100号証まで、劉氏側の証拠は73号証までです。

12月8日までに互いに追加証拠などあれば出し切ることとし、12月15日の午前11時に、横浜地裁の101号法廷で結審となります。劉氏が数分間、陳述したいとのことであり、守る会側も代理の弁護士ではなく共同代表の森谷みのり氏が陳述することとしました。
 判決は、来春と思われます。

🟣追記 2023年11月17日(村田氏相手の裁判)

 村田氏相手の裁判は9月8日、11月10日とWEBで開かれました。村田氏側は、守る会が使う単語や趣意書などが差別的だと言い連ね、差別団体だというのは自由な言論などと言うばかりでした。また10月25日の手術要件に関する最高裁決定の50号証までを出しました。高井ゆと里氏の本、陳述書、それに従った準備書面が出て、またその人証申請がありました。

 当会の証拠は100号証まで、村田氏側の証拠は73号証までです。当会側は、添付の18頁にわたる準備書面2と、当会のnoteに示される活動実績をし、差別団体と言われる筋合いはないとしました。また共同代表の森谷みのり氏の尋問申請を出しました。


 次回は2024年1月12日、WEBで開かれ、傍聴はできない所です。

🟣追記 2023年7月4日

 午後2時から村田氏相手の裁判がWEBで開かれました。相手方は、神原・中川弁護士と村田氏本人、当方は滝本弁護士が出ました。WEBなので支援傍聴者などはありません。
 被告の50頁にわたる5月19日付準備書面1は誤字多く差替え予定、文献など乙1~42までを提出(41は追完予定)。原告が6月28日付で認否の準備書面1を提出。それを下記にアップします。


 次回は9月8日午後4時にWEBで開かれます。原告側として、悪質な名誉毀損だと証明するため、本来は必要がないと思いますが、性自認主義のおかしさや、また理解増進法制定に関しての会の活動など主張・立証していくこととします。
 論点は「論評」となるのか、論評として許される範囲のものなのか、というところになるのかもしれません。原告側としては、表現は①~④であり、レッテル付けとしか思えませんが。
①   「アリエルさんへの文字通りの“脅し”。」なる記載、
②   「トランス女性をシス女性の「安全」を脅かすものとして悪魔化して描き、排除に向けて旗振りをする、まさに差別団体」なる記載、
③   「差別加害者が被害者ポーズをとっている点も悪質」なる記載(第1投稿)
④   本件訴訟への裁判支援を求める中で、原告団体につき「トランス差別団体」と修飾語をつけた記載(第2投稿)

🟣追記 2023年6月21日


 当会を「悪質トランス差別団体」とレッテルづけをした、LGBT関係の学者劉氏相手の名誉毀損訴訟は、6月21日午前10時WEB裁判がありました。劉氏側は弁護士3人ほどでした。
 劉氏側が、本日までに第3準備書面のほか、63号証までの大量の証拠を出してきました。性自認に関する論文等の外、多数の当会note記事が証拠として出ました。それがトランス差別を重ねている裏付けであり、だから論評としての「悪質トランス差別団体」とするのは許されるとの論理のようです。note記事を読めば、むしろ当会が決して差別的な団体ではないし、真摯に活動していることを裁判所に分かってもらえることになると思うのですが、不思議です。
 裁判所からは「反論しますか」と聞かれましたが、「不要と考える、本日の結審をのぞむ」と述べました。
 劉氏側にあっては、更に学者からの意見書を用意する、今回の理解増進法成立の過程でのことも記載するとして引き延ばしを図るばかりでした。ために当方も、note記事その他を説明して、「悪質トランス差別団体」ではないことが明確である。そもそも、劉氏は本件以前に言及したことはなく、単なるレッテル付を記載しているのが本件なのだ、と強調した書面を用意しようかと思います。
 次回は、9月4日午前11時30分、またWEBであり傍聴できません。

🟣追記 2023年5月19日

 午前11時から村田氏相手の裁判の弁論が開かれました。横浜地裁502号法廷。
 当方は滝本弁護士のみ。被告側は本人と弁護士2人、その支援傍聴者は畑野とまと氏ら6~7人、傍聴マニアと思われる方が2人。約10分で終了。
 次回は被告側は今度はWEBで良いとし、7月7日午後2時からWEB準備期日。傍聴できません。被告側が6月2日まで書面、6月26日までに原告側が書面提出予定。
 本日、当方は請求の趣旨の追加に伴う印紙8000円を持参、当方の甲69号証「TERFと呼ばれる私達」までは提出済みでこの日に調べ扱いとした。
 村田氏側は(約束から実に遅れ)昨日50頁の準備書面1をなんとFAXで!送ってきた。そして本日になって、乙1-17号証の証拠説明書と証拠を提出。

🟣追記 2023.5.10

 本日午前10時45分から30分間あまり、劉氏裁判のWEB弁論準備がありました。次回は6月21日の午前10時WEB弁論準備です。
 本日は、当方が滝本氏、劉氏側が神原氏外計5人の弁護士です。神原氏が前提事実の認否について細かく求めて相応に対応しました。更に「差別」の定義について色々書くなどしたいということであり次回が入りました。
 当方は、本件は単なる悪質なレッテル付事案であるので、引き続き早期の結審と判決を求めて参ります。

🟣追記 2023年4月24日


 村田氏相手の裁判につき、村田氏が第1回目弁論へのお誘いツイートで、当会の修飾語として「トランス差別団体」としたことを放置することはできませんので、厄介ではありますが、請求の拡張をしました。
 劉氏、村田氏の裁判ともに、4月17日発行の書籍「TERFと呼ばれる私達」を証拠提出しました。裁判所には恐縮ですが、多くの方の声をこの形で裁判所に届けました。
 一部の過激な活動家による嫌がらせのリスクがあるので、原告守る会の女性らは出席できず、また傍聴を呼びかけることもできないのですが、このように訴訟を進めています。早期に判決を下さるよう求めています。
 詳細は以下のPDFをご覧ください。

🟣追記 2023年4月8日

 3月31日午後1時15分から、村田峻一氏を被告とする裁判の弁論でした。当方は劉氏との裁判と同様に、共同代表らは危うくてとても行けず、傍聴も呼びかけず、滝本弁護士のみが出頭しました。
 被告側は、ご本人と神原元弁護士と中川重徳弁護士2名が主席し、また畑野とまとさんら18人位が傍聴に来ておられました。
 訴状の陳述、被告側が答弁書を陳述し、また当方は追加証拠を提出しました。これは証拠説明書の2.3にある通りで、前日の東京地裁での安冨歩氏敗訴の判決文が65号証となります。 

 そして、被告本人が初回なので陳述したいとしていたので、当方から7分、被告本人が7分の陳述をしました。当方の陳述は、劉さん相手の裁判の際のものと類似するものですが、以下に添付します。
 村田被告の陳述は、守る会の「トランス女性は男性の多様性の一つである、男性こそが排除し多様性を承認していないのだ」という主張には答えていない内容でした。

 次回は、5月19日の午前11時からの弁論、横浜地裁第9民事部合議の502号法廷です。話ではwebの弁論準備期日ということでしたが、被告側が弁論を希望し、当方も拒否する理由は格別ないので、了解しました。
 村田氏が裁判費用のカンパ募集でも「トランス差別団体」とレッテル付けをしているので、請求の拡張を検討しなければならない所です。なお、村田氏らがこちらに近くの公園での写真をアップもしていますね。
https://twitter.com/Shunichi_Murata/status/1641779454140882946?s=20

⭕️劉さん―守る会の裁判の関係でも、安冨さん被告の裁判の判決文である65号証までを、第2民事部合議の方に提出してきました。

🟣追記(2023年3月27日)


 本日3月27日は、午後2時30分からWEB裁判(弁論準備)でした。
 当方は弁護士滝本のみ、劉氏側は神原氏ら6名の代理人弁護士。両者の提出書面、提出追加証拠を確認しました。
 4月24日までに当方が求められた釈明についての書面を出し、劉氏側が人証申請を検討するということです。当方は、もっぱら評価の問題だから人証は必要がないと考える、また代表女性らが法廷で証言する困難さを述べもしました。
 次回は、5月10日10時45分からのWEB裁判(弁論準備)です。

🟣 追記(2023年3月23日)


 村田峻一氏相手の裁判の第1回は、3月31日金曜の午後1時15分、横浜地裁の502号法廷となりますが、当会では共同代表らは出席せず、賛同者にも傍聴を呼びかけないこととしました。
 被告村田氏がひろく傍聴を呼びかけているので、一部過激な活動家による性自認至上主義を批判する女性への身バレ攻撃の恐れがあり、また村田氏自身が「FUCK TERFs」を容認したTransgenderJapanの事務局長でとても攻撃的な姿勢であり、写真撮影や尾行などされるのではないかという現実的な恐怖があるからです。実際、本件で村田氏が引用した書込みである劉靈均氏の「悪質トランス差別団体」という記載についての名誉毀損訴訟は、2月3日、101号法廷で第1回目弁論となりましたが、劉氏代理人までもが多数が集まるよう呼びかけ、村田氏を含め20人程でしたが傍聴にこられ弁論の前後、裁判所前に集まってもいましたから、その危険性があります。
 裁判状況は代理人弁護士から、随時報告します。ここにお伝えします。

🟣追記(2023年3月22日)


 劉氏を反訴被告とする裁判につき、劉氏側から3月13日第1準備書面(32頁のもの)が提出されました。裁判所には早期に認否等すると約束しており3月22日守る会側の第2準備書面(21頁のもの)を提出しました。これをアップします。

 相手方の書面をアップするわけにはいきませんが、当方の認否反論の内容からおおよその流れは分かると思われます。
 劉氏側は、悪質トランス差別団体「女性スペースを守る会」というレッテル付けでしかないのに論評だと強弁し、論評の内容として様々な考え方を披露し、差別団体だとすることが論評の域を超えていないと主張しています。その具体的な考え方が実に底が浅く一方的なものであることに驚きました。他の論者間で議論のためにも参考になろうと思われます。
 また、劉氏側が、「トランス女性」の定義を、昨年11月の提訴の際の性表現の食い違いを入れた定義から、性自認の食い違いにのみに修正したことが注目されます。これは、当方が厳しく指摘したところ「無用な議論を避けるため」と弁解しつつ修正したのですが、トランスヴェスタイトTVを含むのかどうかという重要な論点です。
 性自認の法令化の推進論者は真摯に考えているのかが、疑問になってきました。

🟣追記(2023年3月9日)


 劉氏を被告とする裁判につき、多数の証拠を、以下でダウンロードできる証拠説明書に記載した通り、更に提出しました。証拠には識者の論文やネット記載の外、多くの方がこの話題につきYahooコメントに出したものなども適宜提出しています。「差別だ」「ヘイトだ」などとして議論を封殺してはいけないということを、裁判所に分かっていただくためのものです。ここに報告します。

🟣 追記(2023年2月21日)

 村田峻一氏相手の裁判の第1回は、3月31日金曜の午後1時15分、横浜地裁の502号法廷と定まりました。第1回目ですから被告側は答弁書を出すだけで出頭しないことも可能です。ご報告までに。

🟣追記(2023年2月4日)

 2月3日の陳述につき、当会の陳述のみ示すのは本来は適正ではないのですが、劉氏側が公開しないならばと遠慮していました。ですが、ご本人が下記ツイートで紹介していました。
https://twitter.com/arielcookieliu/status/1621539711507644417?s=20&t=ZFM_T3kQ11221t6693BUpw

 公開の法廷で陳述されたものでもあり、問題ないこととなりましたので、下記に添付します。そちらもお読みになって、どうぞ、各人ご検討下さいませ。

🟣どうか言論の自由を守って下さい-当会は裁判所に訴えました。(2023年2月3日)


 2月3日午後2時、横浜地裁で劉氏との裁判の第1回目弁論でした。当会では恐怖の中、共同代表らは出席せず、賛同者にも傍聴を呼びかけませんでした。
 当会代理人が陳述したものを、下記に紹介します。裁判所には言論の自由を守るために早期に結審し、違法な名誉毀損だと早期に認める判決を、と求めました。どうぞ、ご一読ください。

陳  述

1 今日の裁判には、反訴原告女性スペースを守る会の共同代表らは、後に述べるように大きな恐怖があって出廷できず、また2000人近い会の賛同者や「性自認の法令化」につき疑問を呈する女性らあてには、傍聴など来ないよう呼びかけました。

ここに、陳述内容を託されましたので、陳述します。


2 共同代表の山田響子氏は、「バイセクシュアルで、18のときからLGBT業界をウロウロしている。つい先日もバーで50代くらいのおじさんが、私の女装は絶対にバレない、だって、派手な格好とかしないもん、と言うのをハイハイと聞き流した。世間の人は週末女装もトランス女性とされていることを知らないのではないか。更には自己女性化を偏愛する性倒錯症つまりオートガイネフィリアもトランス女性に含まれる。そんな人が女子トイレに入ってくるのは、もう本当にやめて欲しい。」と言います。

同じく野神和音氏は、「トランス女性の問題と"女性"とついているので女性の問題のように言われているが、トランス女性が男性スペースを安心して使えないのだから男性の問題だと思います。女性に向かって『トランス女性を女性スペースから排除するな』と叱る男性たち、彼らは『自分たちが女性装の自由を認めずトランス女性を男性スペースから排除している』のだと自覚すべきです。」と強調しています。

同じく森谷みのり氏は「知り合いの女性装の方にも、テレビで見る女性装の人にも違和感はないが、海外のことや、日本でも自宅から徒歩圏のトイレで女性装男性がスカートをたくし上げて自撮りした写真をアップしていていることを知り、危険が真近に迫っていました。性別不合の当事者の中にも『女性には女性専用スペースが必要』だと言い、特例法の手術要件の削除に反対する人が少なくない実態を知り、自分の意見が差別ではないとの確信を深めました。」とし「怖いけれど」としつつ、共同代表になりました。


3 裁判長、本件の論点は簡単です。当会について「悪質トランス差別団体」などと修飾して記載することが今後とも許されてよいのか、このレッテル付けは民事上の違法行為ではないのか、です。

当会は、いわゆる「男性器あるトランス女性」についても、揶揄したり、仕事差別をしたりすることは到底許されないと繰り返し述べ、実際その考えです。そうでなければ、トランス女性を含めた性犯罪被害者の支援をしてきた方々やトランス女性当事者を含む性的少数者らと共の活動ができるはずもありません。

当会は、反訴被告が提出した証拠一切によっても「悪質トランス差別団体」とレッテル付けされる筋合いは一切ありません。当会が提出した多数のしかし精選された証拠により立証したとおり、趣意書に従い実に真摯に活動し、言動に差別的要素はありません。


4 当会は、トランス女性に関して「女性として遇せよ」まして「性別変更を」とする思想運動は、女性の権利法益と公平性を無視しており、間違っていると考えます。

現在、日本でも限定的ながら法的性別は変えられます。診断の上で性別適合手術をし、家裁の許可により変更できます。この2003年特例法は、身体違和がきつい性別不合の方々への救済策です。

しかし今、喧伝されるスローガンは「トランス女性は(男性器あるままでも)女性だ」です。実際、欧米などでは、性別不合どころか、身体違和感を問うことのない「性自認」の食い違いにより性別変更までもできる国々が出現してしまっています。

女性スペースは、性犯罪は男性器ある人によるものが圧倒的であることから女性の安心安全のためにできました。女子トイレの利用が公認されれば怪しげな目的の男も入りやすくなります。また、女子スポーツ選手権は体格、筋肉などで確実に差異があるからこそ、女性独自のものとして成立しました。

今、この思想運動が欧米諸国で多数の混乱を引き起こしていること、女子スポーツ選手権の存続を危うくさせていることが、日本でも知られてきました。議論すべきは、シェルター、病院、刑務所、いわゆる女性枠、統計、学校など多々あります。

もとより、人には現生人類になる前から、生物学的な性別として女と男があります。

この思想運動は「女性・男性」の定義を変える試みでもあり、明らかに誤っています。


5 この考えは、反訴被告やその代理人らと考えの違うところでしょう。

しかし真摯な活動に対して「悪質トランス差別団体」という物言い、レッテル付けが許されて良い筈もありません。許されれば言論の自由が危機に瀕し、広く徹底した議論の上で正しい方針を定めようという民主主義が崩壊します。

反訴被告は、このレッテル付けは、正義のためであり言論の自由の範囲だと主張します。冗談もいい加減にして下さい。正義を見つけるためにこそ徹底した議論が必要なのです。反訴被告らの姿勢は、「トランス女性への差別だ」と根拠なく言い連ねることによって議論をさせず、女性の安心安全という権利法益と公平性を簒奪する道を歩もうとするものです。


6 まして、この裁判に関して、反訴被告らは記者会見をして「悪質トランス差別団体」と述べ続け、更に一代理人弁護士は「女スぺ会の代表者は横浜地裁に出頭して頂きたい」「我々は、裁判当日、青白ピンクの旗で裁判所を包囲しようではありませんか。これは彼らとの決戦です!!」更に「強大で極悪な組織」などとツイートする有様です。

これらの結果、当会の共同代表らは恐怖の渦中にあり出廷できませんでした。会が裁判を受ける権利も実質、侵害されたのです。


7 本件の論点は極めて明確であり、双方とも様々な証拠を提出済みです。

裁判所におかれては、どうぞ当会の趣意書を熟読玩味して下さるようにお願い申し上げます。そして、反訴被告の反訴状に対する実質的な答弁が提出された後であろう第2回弁論において結審され、早期の判決とされるよう強く希望します。

当会の言論の自由を守って下さい。

以 上

  2023年(令和5年)2月3日


女  性  ス  ペ  ー  ス  を  守  る  会

― LGBT法案における『性自認』に対し慎重な議論を求める会


共 同 代 表              


横 浜 地 方 裁 判 所

    第2民事部 合議係  御中


 劉氏側は本人と代理人5人の出席でした。劉氏と当会代理人が7分間陳述しました。広い101号法廷には18人位が傍聴に来ておられ、法廷前後に青白ビンクの旗を1、2たてて集まっていた模様です。
 次回は、3月27日WEBで、傍聴はできない形になります。反訴被告側は、公正な論評の法理を更に述べると言うことですが、出たら早期に認否反論し、早期の結審を求めていく方針です。悪質なレッテル付けによる名誉毀損の事案ですから。

🟣2023年1月23日 追記

1、劉氏への反訴の事件番号は、令和5年ワ第117号です。
本訴の令和4年ワ第4266号とともに、2月3日午後2時101号法廷で、審議が始まります。係属先は、横浜地裁第2民事部合議係Bです。

2、村田峻一氏ほの本訴の事件番号は、令和5年ワ第125号です。こちらはまだ期日が定まっていません。係属先は、横浜地裁第9民事部合議Bです。

🟣 2023年1月17日夜に公開した報告記事

1、 2022年11月14日、以下note記載の通り、当会に名誉毀損行為をした劉氏から、当会を被告として、横浜地方裁判所に「債務不存在確認訴訟」が提起されました。

 それに対する答弁書と第一準備書面は以下の通りです。

 第1回目は、2023年2月3日に横浜地裁の101号法廷となります。

 当会は様々に議論した結果、2023年1月17日、劉氏に通知どおりの請求をする反訴を提起しました。こちらの反訴状、証拠説明書の通りです。

2 また、村田峻一氏の以下note記載の名誉毀損行為についても、同日、横浜地方裁判所に、訴訟を提起しました。

 こちらの反訴状、証拠説明書の通りです。

 どちらも証拠は49号証まで、脚番も入れて100程の書証です。劉氏への反訴状は33ページ、村田氏への訴状は23ページになりました。

 トランスジェンダリズムの推進側において、それを批判する当会や他の人に対して「差別扇動だ」「ヘイト団体」などとすることはまったくの間違いです。当会は、男性器あるトランス女性について、揶揄や仕事差別があってはならないことは勿論のこととした上で、しかし「女性として遇せよ」「性別変更を」はおかしいと疑義を呈し、国民的な議論をこそ求めているのです。

 当会は、「トランス差別団体」「ヘイト団体」などと言われる筋合いは、まったくありません。


3  当会は、事務局滝本弁護士の安冨歩氏を被告とする訴訟と同様に、本件通知・訴訟にしても名誉毀損文言を削除するなどという姿勢があれば、裁判所に迷惑をかけて、負担の大きな訴訟を起こす方針はありません。

 しかし、多くの人が活動するためには、未だにひどく名誉を毀損する言葉を言われる状態をなくさなければならず、提訴しました。


4 裁判の進め方についてお願いがあります。

 本来、このような裁判には、この問題について憂う多くの方々が集まって欲しいところです。相手方は実際、多数を集めようとしていて、それこそ裁判所に向けて、市井の女性らの声がある、それを傍聴にいったり、周辺でチラシを配るなどして伝えたいです。


 しかし、劉氏や村田氏は、「悪質トランス差別団体」、トランス女性を「悪魔化して描き、排除に向けて旗振りをする、まさに差別団体です。差別加害者が被害者ポーズをとっている点も悪質。」などと、偽りを記載して、激しく攻撃的な状況です。


 更に、代理人弁護士の代表神原元氏は、昨年9月、当会に向けて殺す趣旨での「トランスヘイト絶対●●マン」「ヘイト団体」としたツイートした方です。これについては、弁護士会綱紀委員会から懲戒相当とされ懲戒委員会に回ったのに未だに削除しない姿勢であり、更に今回は、「裁判所を包囲」しようとし、守る会を「強大で極悪な組織」とツイートする有様です。


 加えて2022.11.12の新宿パレードでは「FUCK THE TERF」のプラカードが出現し、更にこの主宰者団体であるトランスジェンダージャパン(共同代表は畑野とまと氏他、事務局長は村田しゅんいち氏)は、これをまったく問題ないと「FUCK TURFs」のバッジを自ら示すという姿勢です。行動が欧米諸国との類似団体と変わらないものとなってきたことから、危険性がかなり高度になってきたと言う外なく、慎重な対応が必要です。


5 そこで、当会では、情勢を協議した結果、今、団体代表者が裁判に出席することは危険すぎてとてもできない、傍聴に会員や賛同者の特に女性らが行くことも危うい、と判断しました。


 代理人の滝本弁護士自身さえも、カルト的思想運動との対応として、かつてのオウム真理教相手と同様の恐怖感を持っており、たとえ組織だっていなくても跳ね上がりの男どもがいるのだから多大な危険を感じ警戒体制に入っている、とのことです。


 メディアは、このことでは、そのほとんどがLGBT法連合会作成の「LGBTQ報道ガイドライン」に縛られているのか、「差別新聞社だ」「差別週刊誌だ」などとされることをおそれるのか、現在のところほとんどあてになりません。


 このようなことから、当会となんら関係せずともこの問題を憂う女性は多いと思いますが、広く傍聴に来て下さいと言うことはできません。直接の肉体的な暴力はなくとも罵倒の暴力、そして写真撮影してのネット公開や身バレ攻撃が心配されます。


 ですから、裁判傍聴も当日裁判所周辺に来られることも控えた方が良いと考えます。


6 その代わりに、当会では本日、提訴にあたっての記者会見をしました。弁護士に共同代表らが、顔は隠していただきながらも、勇気をふりしぼって記者に話してきました。劉氏の提訴の際には記者会見があり、一部のメディアには報道されたところ、この当会の記者会見こそ、広くしっかりと報道して欲しいところですが、どうなりましょうか。

画像
2023年1月17日 記者会見の模様



 以上の通り、お伝えします。

裁判経過は代理人弁護士からの報告に基づき、随時追記していきます。


裁判は裁判として、女性スペースを守る会は、考えを同じくする性別不合の当事者らの団体、レズビアンらの団体そして性犯罪被害者支援の団体とタイアップして、国政と広く国民相手にこそ動きたいと思います。地方自治体や企業にも対しても動かないといけません。


 今後とも、様々な点で、どうぞよろしくお願い申し上げます。


2023年1月17日夜

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