別訴を提起しても「訴えの利益」がないと。。。。
引用
堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi
@Hidetoshi_H_
返信先: @Hidetoshi_H_さん
「暇空茜」こと水原清晃は、当方に対する当初の請求が認容されないと予期したのか、裁判所に「訴えの変更」を申し立てました。
しかし、裁判所は「暇空茜」こと水原清晃の「訴えの変更」を認めませんでした。
また、主に担当する弁護士が垣鍔弁護士から渥美弁護士に交代しました。理由は不明です。 x.com/kakitsubakira/…