2024-04-22

母による子の連れ去りから裁判で監護権を取れた父の記録

共同親権などで最近話題になっているので、妻による子ども連れ去りから監護権・親権裁判で勝ち取った身として、ある程度時間もたったし自分経験などから共有してみる。

増田投稿は初めてなので不備があったらすみません

結論

裁判所などで男女差別はなくはないが決定的なものではない

②一番大事なのは別居までにどちらが子どもの世話(専門用語で監護)をしていたか(なので社会的理由では男女差が出る)

離婚を考え、親権が欲しい親は子どもの世話をとにかく自分で行い、その記録を残すべき

離婚理由

関係もあるのでそれぞれの主張を軽く触れると、

自分の主張:妻が仕事もせず、育児もせず、家事もほぼしないのを改めてほしいことを言っていたところ、突然子どもを連れ去り遠方の実家に帰られたことが最終的な理由

相手の主張:頑張っているのにモラハラをされ続けて鬱になったので耐えられなくなり実家に帰った

経緯

離婚検討しよう、という段階で「お互いに子どもの連れ去りは行わない」誓約書を交わす

②1週間ほど後、こちらが外出中に保育園に迎えに行ってそのまま実家に帰る

弁護士相談、監護権と保全処分申し立て

④2か月くらい後、保全否認される

⑤5か月くらい後、監護権はこちらの審判が出る

⑥その後ひと月ほどで引き渡し

審判がはじまった段階では離婚はまだ成立していないため、最初は監護権を争うことになる。

こちらはそれまでの環境との継続性を柱に、誓約書などもあるので保全処分申し立てたが、その段階では「母親といるんだし…」という論理で緊急性はないと裁判官に判断された。また誓約書もただの約束だしねえ、と言われて唖然とする。裁判官は高齢男性で、この辺は「連れ去ったのが女親ならそっちと一緒でいいでしょ」という感覚如実に感じられ、一番男女差別を感じたポイントであった。

その後、監護権の争いになるわけだが、ここで最重要なのが「家庭裁判所調査官による調査調査」。それぞれの家庭や関係する親族保育園学校などに調査官が出向き、調査を行うんだけど、この調査調査の報告結果≒審判結果となる非常に重要調査らしい。

また、並行して調査官が別室でカメラを見ながら父母それぞれが子どもと面会する「試行的面会交流」も行う。この結果も調査官の報告に盛り込まれる。

この報告により、どちらが監護親としてふさわしいかの報告を行うわけだけど、最も影響するのは「今までどちらが監護をしていたのか」という点になるので、自分が行っていたことを強調するのが超重要

自分のケースの場合、当然双方が監護していたと主張したわけだけど、報告書の結果としてはこっち側視点で「少なく見積もっても半分以上していた」という結果を得られた。

こちらはリモートワークであり、先方の体調不良もあって家事育児をすべてこなしていた期間が相当ある

こちらが日記などを元に具体的に監護歴を提出したのに対して先方からは「やってた」という主張のみ

モラハラしていた、という証拠として提出された録音は淡々と話し合っているだけのものが二つのみ(こっち視点では当然していないので当たり前)

・先方の入院などで長期間こちらだけで監護していた事実

試行的面会交流でも先方は子どもに対しての課題などがクリアできない

・先方実家においても、家事などは先方両親がほとんどやっており、子どもが母の世話をするという逆転現象である

上記諸々から「母側の主張をすべてのんでも父側が半数以上やっていただろう」と言った結果になる

などなど、そりゃそうでしょ、という内容であった。

というわけで、監護に関しても半分以上父側がやっており、今までの環境も父側にあり、今後に関しても父側の方が子どもにとって望ましい、という結論でそのまま審判が出た。

よほどの問題がなければ、その後離婚となっても監護親がそのまま親権も持つので、ほぼこの段階で決着となる。


以下、思いつくままに。

・向こう側は「お腹いためて産んだ子どもから母親と一緒にいて当然」などと平気で言う価値観であり、また先方弁護士も(過去がそうだったからか)母親が連れ去ったパターンなら勝って当然、と思っている節があって最後までなめた法廷態度であった。弁護士は「審判が出ても守らない」と裁判官の前で平気で言う程度には無能でもあったので、敵失は大きかったと思う。

とはいえこちらの弁護士も任せたらすべて大丈夫、というものではなかった。伝手があったので肩書など相当立派な弁護士に依頼ができたのだが、聞いた質問には法的に答えてくれるし、書面もすべて用意してもらえるがそこまで。敵失に乗る、と言ったことや、提出書面の方向性など、戦略的なことはすべてこっちから出さざるを得なかった。

・細かいが、関係してきた役所の「母子健康課」や「母子手帳」などの名称現代にはそぐわないと感じた。母子手帳などは子どものためのものワクチン接種などにも必須なので引き渡しを依頼したが、「母」子だから、という理由で拒まれたりした。妊娠間中を考えるとしょうがいかもしれないけど…。

・別居している場合理由を問わず婚姻費用」というものを双方の収入に応じて支払う必要がある。その結果、監護権に関する審判が出た後、離婚に関しては争う点が双方にないにもかかわらず、先方が和解提案してそのままこちらが飲んでも拒否したりなどして少しでも長く婚姻費用を取ろうという戦略を取られた。ここは腹立たしい仕組みの欠陥点と感じる。

最後共同親権に関して。現状、先方からは一切養育費の支払いなどはなく、また母と子の面会も離婚調停中にこちから働きかけて1年たってようやく仕組みが作られるほどだった(現状月1回で面会)。別居後、先方が一切の直接連絡を絶っているのが一番の理由だが、当然そんな状況では共同親権などは成り立たないと考えている。

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