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民法基礎第3回授業資料
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民法基礎第3回授業資料

(2024年4月22日)

6 債務不履行を理由とする損害賠償請求

次に「ギター乙の賃料相当額をAに払ってもらう」について考えてみましょう。Aが期日までにギター甲をBに引き渡さなかったのでBは代替品としてギター乙を借りなければなりませんでした。この状況は、Aが債務を履行しなかったこと(=債務不履行)によって債権者であるBに損害が生じているといえます。
債務不履行を理由とする損害賠償請求権について民法がどのような規定を置いているか、いくつかの規定についてここで確認しておきましょう。

6-1 民法415条1項本文

民法415条1項本文が、債務不履行を理由とする損害賠償請求権発生の根拠となる条文です。
(補足:条文の読み方その1)  条文によっては中身が細分化されているものがあります。民法415条には、アラビア数字で「1」「2」と番号が振られています。アラビア数字で示されているのが、「項」です。そして民法415条2項には漢数字が用いられている文章が3つあります。漢数字で示されているのが「号」です。
(補足:条文の読み方その2)  民法415条1項は、2つの文章で構成されています。2つ目の文章には冒頭に「ただし」という接続詞がついています。「ただし」以下の文章のことを「ただし書き」といます。そして「ただし」よりも前の文章のことを「本文」といいます。本文に規定されている事象に該当する場合であっても、「ただし書」に該当している場合には本文に規定されている内容が生じない、これが「ただし書」の機能です。
民法415条本文は、「どのような場合に債権者は債務者に対して損害賠償請求をすることができるか」という問いに答える形で規定されています。民法415条は
1)債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき
または
2)債務者が債務の履行が不能であるとき
…に、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
と規定しています。
2)が規定されていることを前提に1)について考えてみると、1)は、「債務者が債務の履行が可能であるにもかかわらず、債務の本旨に従った履行をしないとき」を指しているといえます。
2)に該当する場合とは、例えば(Case3)の事例で、Aが誤ってギター甲を粗大ゴミに捨ててしまい、ギター甲がゴミ処理場で粉砕されて今った場合です。(Case3)には、このような事情(ギター甲の引き渡しが不可能となるような事情)が示されていませんから、(Case3)は、1)の「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき」に該当するといえます。

6-2 損害賠償の対象

民法415条1項本文を注意深く読んでみると、「これによって」という言葉(文言)が書かれています。「これ」とは、不履行行為のことを指します。そして「よって」という言葉は「因果関係」のことを指します。つまり、不履行行為と因果関係のあるものだけが「損害」として賠償の対象になります。「これによって」という文言が、損害賠償の対象を画しているといえますが、これだけでは損害賠償の対象範囲を決定する基準としては不十分です。(Case4)で確認してみましょう。
(Case4)  A(売主)は、B(買主)との間で、2024年4月1日にAが所有するギター甲を目的物とし、代金を10万円とする旨の売買契約を締結した(以下これを「本件売買契約」という)。本件売買契約では、AがBに対してギター甲を2024年4月5日に引き渡すことと、本件売買契約と同時にBがAに対して代金50万円を支払うことが定められていた。本件売買契約に基づき2024年4月1日にBはAに対して代金50万円を支払った。しかしAは2024年4月5日を過ぎてもギター甲をBに引き渡さない。Bはギターを必要としていたことからやむを得ずギター甲と同種のギター乙をCから1日あたり5000円で借りた。Bはプロのギタリストであり、またギター甲はBのギターの師匠である故Dが使っていたものであった。2024年4月10日はDの命日であり、Dを偲ぶ音楽祭が開かれることになっておりBはその音楽祭で演奏する際にギター甲を使用する予定であった。しかし音楽祭当日Bはギター甲を使うことができないことを気に病み、ミスだらけの演奏をした。そのことで、精神的な苦痛を被り、またミスだらけの演奏が悪評となりBはそれまで引き受けていたギタリストとしての仕事の大部分を失った。仕事の大部分を失ったことでさらに精神的な苦痛を受けたBは病気になり、長期間の入院生活を送るようになった。

6-2-1 不履行と因果関係のある「損害」を確認してみよう

Aの不履行行為(ギター甲を期日までにBに引き渡さなかったこと)と因果関係のある「結果」を以下に列挙してみましょう。ここでは、Aの不履行行為がなかったならば起こらなかったであろう出来事を列挙してみましょう。
ギター乙の賃料
ギター甲を使用できないことで気に病んだこと
ギター甲を使用できないことでミスだらけの演奏をしたことで被った精神的苦痛
仕事の大部分を失ったこと
仕事の大部分を失ったことによる精神的苦痛
病気
入院費
🤔これら全ての「結果」を「Aの不履行行為によって生じた損害である」として、賠償責任をAに負わせることは妥当でしょうか?

6-2-2 民法416条をみてみよう

以上のような例を考えてみると、「因果関係」だけでは損害賠償の対象範囲を決定する基準としては不十分であるということがわかると思います。さらなる基準として規定されているのが民法416条です。
民法416条が規定している内容については、教科書165〜166頁の「(2)通常生ずべき損害ー通常損害」「(3)特別の事情によって生ずる損害ー特別損害」を参照してください。

6-3 何で賠償されるのか

これについては民法417条が規定しています。原則は、金銭によって損害が賠償されます。

6-4 債務者が損害賠償責任を免れる場合

教科書・166頁以下「(1)免責事由があれば責任を負いません」を参照してください。

7 債務不履行を理由とする契約の解除

7-1 制度を理解するための前提

契約の拘束力:いったん成立した契約は、一方的に解消できないのが原則です。
しかし、(Case3)のように一方の当事者が債務を履行しない場合(=債務不履行が生じている場合)には、債権者が契約関係から離脱できるようにするべきだといえます。
ただし、不履行に陥っているとはいえ債務者の側の利益(契約内容が実現されることによって得る利益)も考慮しなければなりません。
以上のことを考えると、両者のバランスを考慮した制度を作らなければなりません。
⭐️両者のバランスを考慮した上で、どのような規定が定められているか7-2で確認してみましょう。

7-2 契約の解除のプロセス

解除権を有している場合に契約を解除することができます。
解除権を有している当事者が解除権を行使することによって契約が解除されます。
解除権の行使方法は、「解除の意思表示をすること」です(民法540条1項)。
(補足)意思表示
一定の法的な効果を欲する当事者の「意思」を外界に表示することを「意思表示」といいます。

7-3 契約の解除の効果

民法545条1項本文参照
教科書・178p参照(179p以降は現時点では読まなくて良い)。

7-4 債務不履行を理由とする解除の全体像

債務不履行を理由として債権者(=不履行になっている債務の債権者)に解除権が発生する場合については民法541条及び民法542条が規定している。
原則は、民法541条に定められている「催告解除」である。
民法541条の解除については、教科書・174p「債務不履行だけでは契約は解除できません」を参照。
例外は、民法542条に定められている「無催告解除」である。
民法542条の解除については、教科書・176p「催告をしなくても解除できる場合もあります」、教科書・177p「CHART5-4 催告をしなくても解除できる場合(542条1項)を参照。

8 貸借型の契約

以下では、「貸す」「借りる」タイプの契約について学習して聞きましょう。
民法は、「貸す」「借りる」タイプの契約を3種類に分けて規定しています。その3種類とは、「消費貸借契約」(民法587条〜民法592条)、「使用貸借契約」(民法593条〜民法
600条)、「賃貸借」(民法601条〜民法622条の2)です。それぞれの典型例を以下に示します。

8-1 貸借型の契約の例

(Case5:消費貸借契約)  AがBから100万円を借りた。返還期日は、2024年5月1日である。
(Case6:使用貸借契約)  AがBから民法基礎のノート(ノート甲)を借りた。
(Case7:賃貸借契約)  AがBからB所有のギター乙を1日1000円の賃料で借りた。
(Case8:賃貸借契約)  AがBからB所有の甲建物を月額賃料5万円で借りた。