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主に事業者から食品衛生上問題のない廃棄予定品を引き受け、ecoeatでの販売、慈善団体/生活困窮者への支援で消費する直接的な食品ロス低減と食品に関する知識を広める為の啓発活動(取材/講演/ecoeat店頭での説明)によって間接的な食品ロス低減活動をしています。

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皆さまは食品の「賞味期限切れ」についてどのようなイメージをお持ちでしょうか?
『食べられるんだろうけど、おなかを壊すんじゃないかな?』
なんとなくそのようなイメージがあるのではないでしょうか。

「賞味期限」や「消費期限」について、一度学んでみましょう。

食品の期限表示について

農林水産省のサイトには、次のように記載されています。

お店で買った食品には、安全においしく食べられる期間があり、袋や容器に「消費期限」か「賞味期限」のどちらかが表示されています。意味は少しちがいますが、食品を安全に、おいしく食べられる期限を表しています。

そのちがいを知って、健康を守るとともに、買い物をした時や家の冷蔵庫の中にある食品の表示をよく見て、いつまで食べられるか確かめるようにすれば、食べ物をむだにすることもありません。

食品をむだにしないことは、地球の環境を守ることにもなります。キーワードは「もったいない」です!

出典:農林水産省ホームページ「消費期限と賞味期限」より引用

ほぼ全ての加工食品には賞味期限・消費期限のいずれかの
期限の表示がされています

賞味期限は「おいしく食べることができる期限」
消費期限は「期限を過ぎたら食べない方が良い年月日」

こちらも、
それぞれどのように定義されているか記載されていましたので
見てみましょう。

賞味期限

袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「品質が変わらずにおいしく食べられる期限」のこと。
スナック菓子、カップめん、チーズ、かんづめ、ペットボトル飲料など、消費期限に比べ、いたみにくい食品に表示されています(作ってから3ヶ月以上もつものは「年月」で表示することもあります)。この期限を過ぎても、すぐに食べられなくなるわけではありません。色やにおい、味などをチェックして異常がなければ、まだ食べることができます。もし、賞味期限が過ぎた食品があったら、大人の方とそうだんしてから食べましょう。 食品は表示されている保存方法を守って保存しておくことが大切です。ただし、一度開けてしまった食品は、期限に関係なく早めに食べるようにしましょう。

出典:農林水産省ホームページ「消費期限と賞味期限」より引用

消費期限

袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「安全に食べられる期限」のこと。
お弁当、サンドイッチ、生めん、ケーキなど、いたみやすい食品に表示されています。その食品によってもちがいますが、だいたい、5日以内です。表示をよく確認して、この期限を過ぎたら食べないようにしてください。

出典:農林水産省ホームページ「消費期限と賞味期限」より引用
出典:農林水産省ホームページ(2016年)より引用

注目したいのは賞味期限に記載のある「食品は表示されている保存方法を守って保存しておくことが大切です。」という点です。

賞味期限は「食べられなくなる期限」ではありませんが、保管方法によって商品の劣化が早まることもありますのでこの日付だけに捉われてはいけません。

賞味期限が切れている食品を安易に廃棄せず、
匂いや見た目、触った感触など、自分の五感を頼りに
食べられるものは食べるのが食品ロスを減らすのに大切なことがわかります。

巷では、賞味期限の近い商品は廃棄、または格安で販売されることが多く、
賞味期限が切れてしまったものは全て廃棄されることが一般的です。

賞味期限切れ、もしくは賞味期限が近い商品を販売すること自体は
禁止されていることなのか、学んでいきましょう。

期限切れ食品の販売について

消費者庁の「加工食品の表示に関する共通Q&A」には、次のように記載されています。

Q29-1
表示された期限を過ぎた食品を販売してもよいのですか。(食衛法)

食品等の販売が禁止されるのは、当該食品等が食品衛生法上の問題がある場合、具体的には食品衛生法第6~10条、第19条等に違反している場合ですので、仮に表示された期限を過ぎたとしても、当該食品が衛生上の危害を及ぼすおそれのないものであればこれを販売することが食品衛生法により一律に禁止されているとはいえません。しかしながら食品衛生を確保するためには、消費期限又は賞味期限のそれぞれの趣旨を踏まえた取扱いが必要です。
まず、消費期限については、この期限を過ぎた食品については飲食に供することを避けるべき性格のものであり、これを販売することは厳に慎むべきものです。
また、賞味期限については、期限を過ぎたからといって直ちに食品衛生上問題が生じるものではありませんが、期限内に販売することが望まれます。

(参考)○食品衛生法施行規則等の一部改正について

平成7年2月17日 衛食第31号
各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長宛
厚生省生活衛生局長通知

第3運用上の注意
3その他
(2)消費期限を表示する食品等にあっては、消費期限を過ぎた場合、衛生上の危害が発生するおそれもあることから、消費期限を過ぎた食品等の販売を厳に慎むよう営業者を指導すること。

出典:https://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/qa_ka_2_h2304.pdf

消費期限は「期限が過ぎたら食べない方がよい期限」ですから、これを販売することは安全上、問題があるとみなされ、指導対象となります。

賞味期限は「おいしく食べられる期限」ですのでこの期限をもって安全上の問題が発生する、というものではないため、販売においては期限内の販売が推奨されている、というものになります。

賞味期限、消費期限どちらも
期限が切れていることでの販売が、食品衛生法上の違反にあたるものではなく、
食品が衛生上の危害を及ぼすかどうかが大切であり、
それを鑑みると、消費期限切れの食品の販売は慎むべきものですが、
賞味期限においては切れた日数や販売者の保存状態によっても
左右され、
問題ない場合も多い、ということになります。

Summary

世界的な食品ロスの増加や国内におけるルールを踏まえた上で、
私たちは「食べられる状態であるが、廃棄される食品」をきちんと見定め、
今一度消費者の手元に届けられるように流通させることを目指しております。

これは、賞味期限に対する一般消費者の印象から、
期限が近くなった商品の販売は困難であり、
廃棄することが最も安全であるという考え方を
否定するものでありません。

ただ、日本国内においての(もったいない)の現状を
少しでも改善できるように取り組んでいければと思っております。