草津町議や電子書籍の著者に支払いが命じられたのは「町議や著者の行為によって生じた損害」の賠償のみ。
報道による名誉毀損は各メディアに対して、SNSにおける誹謗中傷は各発信者を特定して、個別に損害賠償請求する必要があります。受けた損害を完全に回復するのは現実的ではありません。
引用
king-biscuit
@kingbiscuitSIU
これ、ほんまにごく素朴に謎、なんだが……
草津の「冤罪」の一件、裁判でも確定したわけで、少なくとも関わって煽ってた人がたや、当時それに沿ってあれこれ報道していたような報道機関、どうしてまず素朴に「冤罪」かましてたことについて認めて、頭下げて「すいませんでした」をでけんのん?
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