これ、ワクチン薬害訴訟で文書送付嘱託して仮に裁判所から認められたとして、万が一にも国の予算のYouTuberへの移転が認められたとしてもステマの景表法違反?それで?で終わる。何人も規制の薬機法66条の虚偽誇大でいくしかないがこれははじめしゃちょーというより発言内容に応じて河野太郎などが特例承認されたコロワクの添付文書記載の効能効果を超える部分について喧伝していたら成立する。告発もできるが承認され努力義務であったコロワクを予防接種法19条1項に基づいてむしろ積極的に広報するという国の政策に対して警察が動く可能性はほとんどない。いずれにしても薬機法上金銭の授受は問題にならない。ワクチン行政について薬機法66条の死文化しているというのが現実。ステマを指摘しても何も起きないので薬機法違反で告発するのは良いと思います。
wakutin.or.jp/guide/pdf/pro_
引用
ダニエル社長@令和の軍師
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