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会話

総務省に確認しました。 公職選挙法第二百一条の十五 要約すると政党本部が総務省に届出している機関紙誌に選挙の報道及び評論を掲載した号を通常の方法で配布することが認められている。 号外や臨時号ではダメ 通常の配布方法かどうかは捜査機関が判断する 選挙の評論に該当するかも捜査機関が判断
引用
初鹿明博
@AkiHatsushika
今日、駅で受け取ったんだけど、このビラ告示前に配るやつじゃないか? 今、候補者が掲載されているビラを配っちゃダメじゃなかったっけ? 「本人いないの?」って聞いたら「今日はいない」と言ってソソクサと行ってしまった💦 #東京15区
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