4月19日付で、教育・総合科学学術院の元教員1名(教授・40歳代・男性、以下「対象者」という。)を懲戒解任(教員の表彰および懲戒に関する規程 第6条第7号)相当とすることを決定しました。本学の規定(教員の表彰および懲戒に関する規程 第9条の5第4項)により、公示いたします。
1.理由
・対象者が、2014年11月から2016年8月までの期間に、当時、本学に在籍していた学生1名に対して、性的な要求や言動を行い、その就学就労や教育研究環境を著しく害する行為(セクシュアル・ハラスメント)を頻繁に行っていたこと。加えて、同期間において、教員としての優位な地位を利用または逸脱し、学生の研究意欲及び研究環境を著しく阻害する不適切な言動、指導または待遇(アカデミック・ハラスメント)を頻繁に行って学生の尊厳を傷つけたこと。これらにより、大学の信用を著しく傷つけた。
・対象者が、懲戒処分に係る査問手続き期間中に退職したことで、懲戒処分を執行することができなくなったが、解任するに相当する事実が判明したため、本学規定(早稲田大学教職員退職金規則 第5条)により、退職金は支給されない。
2.懲戒処分における根拠規定
「教員の表彰および懲戒に関する規程」(2018年規約第17-65号の1、以下「改正規程」という。)に基づく、改正前の「教員の表彰および懲戒に関する規程」第5条第1項第3号。
※改正規程附則第2項の規定により、2018年3月31日以前の行為については、改正規程による改正前の教員の表彰および懲戒に関する規程第5条第1項各号のいずれかに該当する場合に懲戒を行うことができるものとしています。
3.本学の対応
本学の元教員によりハラスメント行為が行われていたことは慚愧に堪えません。被害者の方はもちろん、関係の皆様に深くお詫び申し上げます。
本学は、2021年からハラスメントに関する啓発活動を強化しており、大学全体での教員研修を行うなどの努力もして参りました。今後はこれらの研修をさらに徹底するとともに、再発防止に向けた取り組みを一層強化してまいります。
以 上