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米山先生、本当に本当に恐縮ですが、「文字通り〜〜〜自由ではありません。」とのコメントがありますが、これを今回の維新の案件ではなく148条の一般的解説としているのなら、それは違うのではないのでしょうか。 警察のコンメンタール(『公職選挙法解説 選挙運動と選挙罰則付犯罪事実摘示例』p.469-p470)では、 「報道」とは、事実を客観的にありのまま知らせることであり、「評論」とは、事実に対して批判、論議することを意味するのであって、その内容が選挙運動にわたるものであっても報道及び評論の範囲内のものであれば差し支えないものと解されている。(太字筆者) とされています。 具体的な例を挙げますと、政党機関紙誌である「公明新聞」や「しんぶん赤旗」が、自党候補者について「◯◯選挙危うし!」などの見出しで報道をした上で、「他陣営から“1票”をもぎ取る、積極果敢な大攻勢が最後の最後まで必須だ。」「全国からの大攻勢で全人脈に総当たりし、劣勢をハネ返す圧倒的な支持拡大が急務。」(以上、公明新聞より引用)や、「政党を選ぶ比例代表では日本共産党を、小選挙区では野党統一候補または日本共産党の候補を応援してください。」「自公政権のもとで長い間、自己責任を押し付けられ、若者に冷たい政治が続いてきました。市民と野党の共闘の勝利、日本共産党の躍進で政権交代を実現すれば、そうした政治を終わらせることができます。若者の1票で政治は確実に変わります」(以上、しんぶん赤旗より引用)などと実際に書かれていることからも明らかです。 なお、「今回の維新の案件ではなく」としたのは、そもそも今回の問題となっている機関紙33号は、少なくとも上記例示の公明や共産の機関紙と比べれば、選挙運動性は低いことは明らかだからです。 論点ずらしをされると困るので補足的に昼の議論について申し上げますと、私は先生の4/19 8:57のツイートにあったもののうち、「①どう見ても機関紙ではなく選挙用のビラ」と「③どう見ても号外」について指摘したまでで、②については指摘していない(頒布方法について疑義があることについては異議を唱えるつもりもないし、これについては実態を知らない以上コメントできない)し、従って違法性が阻却されることに確信があるともいっていないことにご理解をいただければと思います。
引用
米山 隆一
@RyuichiYoneyama
何でこの方、上から目線なのか謎ですが、勿論148条は存じております。148条が定めているのは文字通り「報道及び論評を掲載するの自由」であって、それに名を借りた選挙運動用の記載をして、脱法的に選挙運動用の文書図画を配布する自由ではありません。まあしかし、よく人に「勉強しろ」とか言えるなと x.com/adachiyasushi/…
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