日本維新の会が東京15区で行なっている機関紙の配布について、物議を醸しており、当事務所にも問い合わせが殺到しています。ついては、一人の国会議員としての見解を述べます。(法令遵守については(仮に党や派閥の指示であっても)ダメなものはダメですので、有権者への説明責任を果たすために申し述べます。
まず、公職選挙法 elaws.e-gov.go.jp/document?lawidの第二百一条の十五(政党その他の政治団体の機関紙誌)が読み替えている第百四十八条(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)は、正に読み替えによって、
政党は政党本部が発行する機関紙を「通常の方法」で頒布等することができる
と規定しています。そして、その「通常の方法」については、第二百一条の十五により(引き続いて発行されている期間が六月以上のものについては)「通常の方法(当該選挙の期日の公示又は告示の日前六月間において平常行われていた方法をいい、その間に行われた臨時又は特別の方法を含まない。)」と読み替えています。
つまり、今回のビラが合法かどうかのポイントは、【直近六月間において平常行われていた方法で頒布しているかどうか】に尽きます。
音喜多さんのポストによると、大丈夫だ、ということですが、それが大丈夫かどうかは、直近六月間において平常行っていた者(15区支部関係者)にしか分かりませんので、正に、当事者の責任となります。ちなみに、明日の委員会後、私も応援に入りますが、私は、そうした方法で活動したことがありませんので、党機関紙の配布活動には加わりません。
本件は、法令遵守に関わる重要な判断ですので、党員支持者の皆さまには慎重な判断を行うことをお勧めします。
党として、動員している方々に、(平常行っていない方法での)機関紙配布を指示することは、控えるべきと存じますので、党内でも意見具申してまいります。
(スタッフ代理投稿)
引用
おときた駿(日本維新の会 政調会長・衆議院東京1区支部長)
@otokita
-選挙期間中、証紙が貼ってある「法定ビラ」以外にも配れるチラシがあるというマニアックな話-
「維新の陣営が、選挙活動の時間外(8時~20時以外)に違反してチラシを配ったり、配れないはずの違法なチラシを配布・ポスティングしている!」…
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