そもそも国会議員に憲法改正を言い出す事はできないのである国会議員は憲法を擁護する"義務"があるのです憲法を捻じ曲げられないんだよあんたらにはなわかったかアホ自民党並びに憲法改正を言い出すバカ議員共おととい来やがれ^_^。ま
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日本国憲法第96条はこの憲法の改正手続きを定めており、この規定に基づいて憲法を改正したり、憲法を改正したい旨を表明することは憲法違反にはあたりません。
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また政府は、「憲法第九十九条は、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではない」としています。
shugiin.go.jp/internet/itdb_…
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平成25年5月に衆院憲法調査会に以下の資料が提出されています。
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「憲法の改正を行うこと、また、それをとなえることは、もちろん、『憲法を尊重し擁護する義務』に反することはない。しかし、憲法の規定を、その定める手続以外の方法で変える こと、または、それをとなえることは、その義務に違反する。」(宮澤俊義著・芦部信喜補訂「全訂 日本国憲法」p820)
上記が改正にかかる一般的解釈で、暴力革命などが尊重擁護義務に反する例と考えられます。
改正手続きに則って改正を申し出ることは憲法の定めた手続きを遵守する行為で、憲法違反になることは考えられません。
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