みるくここあ@代表取り締まられ社畜@milkcocoa_orgContent-IDによる適用ポリシーはコンテンツホルダーにあります。 自社の登録楽曲の使用について原則禁止か、収益の回収かなどの適用はホルダーの管轄だと存じます。 再審査と意義申し立てのレイヤーがどちらの管轄になるのかまでは分かりませんが、コンテンツホルダーが介在しないレイヤーはないかと。午後2:28 · 2024年4月17日·17 件の表示1 件のいいね