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教授のつぶやき

All I really need to know, I learn in kindergarden  昔を語るようで今を語る。 過去を曖昧にしてきたから今がある。 繰り返さない為には記録しておくことだ。

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とんでも韓国最高裁判決(朴ユハ教授の場合)

韓国の朴ユハ教授に対する書籍「帝国の慰安婦」の表現をめぐる名誉毀損訴訟に、韓国の最高裁判所の判決が下った(2023/10/26)。有罪判決を破棄し高裁差し戻しだが、細部を調べてみるとその判決理由は首を傾げるものだった。
まずは言論の自由を支持する私としては、原告敗訴との報は喜ばしいことで、彼女の勇気を称えご苦労を慰労したい。(裁判の経緯や朴氏の紹介は、追記を参照ください)
本件は韓国における言論の自由の現在地と慰安婦問題の韓国人の理解の程度を知る上で参考になる出来事なので私の分析を記録しておくことにした(忘れた頃に違った事を言い出す人が出てくるから、そして保守系論者が表面的な理解で読者をミスリードしている可能性があるから)
特に表面的な印象とは異なる判決理由から、何が見えてくるのか?
(簡易版スレッドリーダーはコチラを https://threadreaderapp.com/thread/1719533419020095826.html
尚、朴ユハ教授の韓国での判決は、韓国の裁判の欠陥と言論の自由度のバロメーターを計る上でも注目すべきものだ。
今回の論文(2020/12)の前年に発表した論文「995. J. マーク・ラムザイヤー、慰安婦と教授たち、2019 年 3 月」の教授たちは、まさに今回被告人の朴ユハ教授の事だ。(追記参照)

まとめ
表現の自由に対する脅迫とも受け取れる
表現の自由を尊重を装った「情治」裁判だ。判決理由は慰安婦は売春婦(審理対象)は意見であり犯罪行為とまでは言えないが、一方で、朴教授は慰安婦は性奴隷と認めており資料からも事実であるとしている。差戻しの高裁では裁判の訴訟物以外の記述に関する判決理由を認めなければ有罪になるだろう。

法理によらない判決
韓国の法理によると「行為に悪意はなかった且つ、韓国刑法三一〇条の違法性阻却事由(免責要件)を満たしていれば有罪にならない」が真実性の証明または、誤信相当性を審理することなく、「行為に悪意はなかった」のみで有罪ではなかったとしている

朴ユハ教授の後付けの言い訳
長年の酷い圧迫から最初の主張を変えたようだ(それほど精神的な脅迫を受けていたと想像できる)。
最高裁が「強制連行否定、自発的売春、積極協力を語るために当該表現を使用したわけではない」としたことを評価しているが、そもそも矛盾がある。またハルモニたちとの再会は『帝国の慰安婦』出版後であるので支援団体(極左)の影響は書籍には記述できない。両極端の戦いに動員され…や誤読と言っているが、年代的に韓国には売春婦だとする極右はいない。
また、韓国での慰安婦問題を対北朝鮮との単純な構図では捉えられない。
(参考:彼女のブログ April 30, 2016 Comfort Women Articles by Scholars

判決理由(=韓国の世論)から読み解く議論の現在地
強制連行説(河野談話)は消えて、性奴隷説を主張している。根拠は2つの国連特別報告書(クマラスワミ、マクドーガル)と朝鮮人慰安婦証言集。日本での議論より20年の遅れがある。
(参考:【歴史ミステリー】慰安婦=性奴隷が世界に広まった『原点』

要は国連報告書の元ネタは在日小説家金一勉「天皇の軍隊と朝鮮人慰安婦」映画「従軍慰安婦」の元ネタ
(もちろん元ネタは金一勉のエログロ小説だけではありませんが、報告書の骨子はジョージ・フィックスがこの小説を写経し、それをクマラスワミが写経した結果に出来上がっています)

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日本のメディア(東京新聞社説11/7を論評)
無知を装っているのか、無知なのかは不明だが、酷い内容だ。
・韓国内の反日感情に左右されない妥当な判断と受け止めたい。
・歴史研究では資料の選択や見解の多様性が尊重されなければならない。今回の最高裁判決はこの原則を明確に支持したといえる。
東京新聞が社としていいそうな事です。


以下は時間があればどうぞ

韓国の裁判とは
韓国では世論の許さない判決は考えられない。日本や西洋では、法を独立した存在と見なし契約や人権の判断尺度として理解する。そこでは、法による判断は正しいものと理解されるので法が人間を支配することになる。一方、韓国では法は統治手段として理解されており、人間は法を支配する(人治)ことになる。その真偽に関わらずその時々の正義(世論)に合わさなければならないとされる。(法体系は戦前の日本により齎されたもので、日本と条文等はまったく同じなのに、東洋的な法理と考える韓国人には矛盾があると思うのだが)
これは西洋的な法治主義に慣れていない人達にとって奇異に映る。現在韓国の大法院(最高裁に相当)の長官は金明洙(キム・ミョンス)は、文在寅により指名された「極左」の人なのだが、彼は正義よりも民情を優先してしなければならないと訓辞の際に述べたほどの人物で、彼は人治主義を実践する典型な人物だ。よって韓国の裁判は所謂、西洋風の民主主義の国の裁判とは善悪を別にして異質のものと心得なければならない。
刑法上の名誉毀損がある[3]。韓国法の場合、日本法と異なり、名誉毀損の成立要件として、①「公然と事実を摘事」した場合(307条1項)と、②「公然と虚偽の事実を摘事」した場合(同2項)を区別しており、後者の方が罪が重く設定されている[4]。加えて、これ以外の特徴として、誹謗目的で①の罪を「新聞、雑誌、ラジオまたはその他の出版物」で犯した場合(309条1項)と、同じく誹謗目的で②の罪を同様の物で犯した場合(同2項)には刑罰が加重されることとなっている[5]。なおこれらの罪は、反意思不罰罪(312条2項)となっている。
誤信相当性が免責要件と認められた

人肉捜査
日本人が、もう一つ知っておくべき事は「人肉捜査」、日本人には馴染みのない言葉だが、韓国のBBSやSNSではよく見かける。
特に、歴史認識に関する判決前によく出現する。
裁判官の個人情報(住所や家族、交流関係…)をネットで調べ、晒す事で、意に沿わない判決が出ないように裁判官個人に圧力をかけるのだ。
韓国の裁判官は世間の動向を基に、また自身の保身の為に判決文を書く理由がここにもある。自分や家族の安全を考えたらこんな判決を書かざるを得なかった。裁判官は私に非があるのではなく脅迫する人のせいだと言い訳するのだろう。「人肉捜査」が影響した判決なら韓国での判決とはその程度の重みのものだ。

新聞記事から
日韓とも扱いは小さく簡単な内容だ。ハンギョレ新聞などは報道しない自由を行使している。
この種の差し戻し審の判決記事は日本のメディアは表面的に、韓国メディアは曲解して報道する事が多いのでミスリードされないよう注意が必要だ。
信頼できる資料として書籍「赤い水曜日」の著者金柄憲氏の最高裁判決文の抜粋と、10日後にやっと朝鮮日報に掲載された朴ユハ教授自身の寄稿、そして中央日報(信頼性は劣るが)の11/1付けの記事を基に分析してみることにする。
代表的な記事の概要はこんな調子だ。
・大法院は著作内の表現について「学問的主張ないし意見の表明と評価するのが妥当」とし、「無罪の趣旨」で高裁掲載されたに差し戻すと。
・「学問の自由」が抑圧される懸念はひとまず払拭(ふっしょく)された。
・「帝国の慰安婦」有罪判決を破棄差し戻し 韓国最高裁「無罪とみるべき」。
・「全体的な脈絡から見れば、朴教授が日本軍による強制連行を否定したとか、(慰安婦が)自発的売春行為をした、日本軍に積極的に協力したという主張を裏付けるために(売春婦などという)表現を使ったとは見なせない」。

複数の記事をよく読めば分かるのだが、教授の主張が正しいから「学問の自由」が認められた訳ではなく、学問的な主張は真偽に関わらず単なる意見なので名誉毀損となる程度のものではないが、表向きの判決理由であること報道している。

最高裁の判決理由文の抜粋から
しかし、最高裁の判決理由文の抜粋から判断すると訴訟の原因(容疑)とは異なる箇所の記述から切り取られており、容疑とは無関係な判決理由となっている。これは詐欺で起訴され窃盗で無罪とするようなもので韓国の裁判は人治裁判との文化批判とは別の欺瞞行為だ。
また、書籍の「売春婦」や「同志的」の記述は単なる意見であるとしている一方で、「性奴隷」であったことは「複数の国際報告書や国内委員会の発刊資料などに記載された内容と同じものであり虚偽ではない」とは、まさに韓国のネロナンブルの代表選手が韓国裁判である。

訴訟の原因(犯罪行為)

「パク教授は2013年8月に出版した帝国の慰安婦で日本軍慰安婦が「売春」であり「日本軍と同志的関係」であり、日本帝国による強制連行がなかったと虚偽の事実を記述し、被害者の名誉を毀損した容疑で2015年12月に裁判に引き渡された」

判決理由文の抜粋(2023/10/26 韓国最高裁)by google翻訳
○被告人はこの事件本で日本軍慰安婦の強制動員を認めており、慰安所は強制売春の形で慰安婦が「性奴隷」だったことを認めており、日本国の責任を否定する否定論者を批判して日本政府 の責任を尋ねようとする意図で、この事件の本を書いた。 したがって、被告人には名誉毀損の犯意がない。
○被告人がこの事件本に述べた内容は、複数の国際報告書や国内委員会の発刊資料などに記載された内容と同じものであり虚偽ではなく、被告人は慰安婦問題の解決を望む心で既存の国内慰安婦支援団体の運動 そして日本の否定論者を批判するためにこの事件本を執筆したもので、下痢被告人が告訴人の名誉を毀損するという事実を適視したとしても、これは本当の事実として公共の利益のためのものなので違法性が彫刻される。

一般的に韓国の慰安婦関係の判決理由には、慰安婦が強制連行の被害者で性奴隷状態であったことは本人達の証言以外に、引用される次の根拠が明示的に示されることが常であった「河野談話」により強制連行が、国連特別報告者の「クマラスワミ報告書」「マクドゥーガル報告書」により性奴隷や虐殺の被害者であったこと。
今回は、「河野談話」が抜け、国際報告書や国内委員会の発行資料と具体的に明記していない。
これは裁判官の理解の一つの現われだ。裁判官個人としては国連報告書は意味の無いものだと認識している、後日の追及を予備的に回避する為に明示しなかったのだろう。





【時視各角】『帝国の慰安婦』事態を読む by 中央日報 11/3
ヤフコメ 6daysAfter  https://archive.md/L7maH
コメント数からして日本での関心は低い(多分韓国での関心も)が、判決を評価する人は1人もいない。
正しい理解だと思います。

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↓追記readmoreは資料とbackup用



論文の前年に発表
995. J. Mark Ramseyer, Comfort Women and the Professors, 03/2019.

要約: 私たち西洋人は奇妙な「物語」を受け入れてきました。 1930年代と1940年代の日本軍は、主に韓国人の10代の少女20万人を「慰安所」と呼ばれる「強姦収容所」に強制徴用した、と私たちは書いている。 誰かがこの話に疑問を抱いた場合、私たちはその人を即座に「否定者」の地位に追いやります。

これは奇妙な現象を引き起こします。 強制連行されたと主張する慰安婦は数人だけで、そのうち数人は日本に対する賠償運動が始まる前に別の話をしていた。 極左派の関係者が養護施設を運営し、誰と面会できるかを管理し、何か発言する女性を中傷している。 実際、日本軍が朝鮮人女性を慰安所に強制連行したという証拠文書は誰も見つけていない。 そして、韓国の学者が正統な説明に疑問を呈すると、韓国政府が刑事名誉毀損で彼らを起訴することもあり、実際、昨年秋には異端の教授1名を懲役6か月に処した。(2017/10の韓国高裁での朴ユナ教授に対する判決の事)

朴ユハ教授の評価と主張
朝鮮日報11/5付け寄稿記事から
判決文では、私の執筆動機と文章の意図が明確に把握されており、学問と歴史に対する深い考察も含まれていてうれしく、またありがたかった。
大法院の今回の判決文は「強制連行否定、自発的売春、積極協力を語るために当該表現を使用したわけではない」と明確に記してくれている。

1990年初頭
東京で開かれた慰安婦証言集会で、私は無料で通訳ボランティアを務めることになった。を流しながら通訳した経験が、まさにこの問題との最初の出会いだ。

2005年に出した著書『和解のために』出版 売れず
韓国国内に少女像が作られた直後から声の大きな両極端(韓国の右派と左派のこと)の戦いに動員され
(2006 年の 4 月には、安秉直氏を発起人の一人とする「ニューライト財団」が設立され慮武鉉ノムヒョン政権期にニューライト運動が展開されるが、安秉直自身は慰安婦問題の見方に関しては性奴隷説を採っていた。見える形で李栄薫氏(安秉直教授の後任)や金柄憲氏達が慰安婦支持者非難運動を始めたのは可也後からだ。)

2013年に『帝国の慰安婦』を出版
再びハルモニたちと会った。彼女らは依然として疎外されていた。
両極端を批判する私の著書を、その両極端は、自分たちの既存の主張に合わせて誤読した。
2007~2012李明博、2013~2016/12朴槿恵、両大統領は右派から選出されているが、朴大統領は「告げ口外交」と言われるほど慰安婦問題に関しては反日志向の政権だった。この頃は左右共に反日でしたよ

出版から10ヶ月後に「ナヌムの家」は、私がハルモニたちの名誉を毀損したとして刑事・民事・仮処分の訴訟を起こし、名誉毀損とされ有罪とされ、書籍から34箇所が削除される。
2017年1月 一審刑事 名誉毀損には当たらず無罪(2017/5~文在寅)
2017年10月 二審刑事 名誉毀損とされる有罪(2017/5~文在寅)
2023年10月 三審刑事 高裁差し戻し(2022~尹 錫悦)

市民団体の慰安婦問題の目的
北朝鮮の対日交渉力を意識した。慰安婦問題で補償ではなく「賠償」を受けようと思ったら「違法」でなければならず、まさにそれ故に、どこまでも「国家による強制連行」であるべき構造がそこから始まり、定着した。
国家のプライドを満たす手段として慰安婦のハルモニたちは、全く望んでいなかった「性奴隷フレーム」に閉じ込められることになった。そして再び国家に動員され、長い間街頭に立たねばならず、今では多くの方が世を去った。私が『帝国の慰安婦』を書いたのは、その方々が戦争の犠牲者ではなく、植民地支配の犠牲者だという事実を明らかにしたかったからだ。


日本の新聞から

「帝国の慰安婦」著者、韓国最高裁が有罪判決を破棄…「無罪の趣旨」で審理差し戻し

2023/10/26 14:14 読売新聞オンライン
以下全文転記(そのまま)から事件の概要を見る
【ソウル=小池和樹】学術書「帝国の慰安婦」で元慰安婦の名誉を傷つけたとして、名誉 毀損きそん 罪に問われた著者で韓国・ 世宗セジョン 大の 朴裕河パクユハ 名誉教授(66)の上告審で、韓国大法院(最高裁)は26日、罰金1000万ウォン(約110万円)としたソウル高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。

朴裕河氏
 大法院は著作内の表現について「学問的主張ないし意見の表明と評価するのが妥当」とし、「無罪の趣旨」で高裁に差し戻すとした。

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 この裁判では学術研究における言論と表現の自由などが争点になった。朴氏は「個人の名誉を毀損していない」などとして一貫して無罪を主張してきた。

 2017年1月の1審判決では、検察が「虚偽」と主張した「日本軍と同志的な関係にあった」「自発的な意思で慰安婦になった」などとする表現について、名誉毀損にあたらないと判断した。本の出版は公共の利益のためだったと認め、「表現の自由を幅広く保障しなければならない」として無罪とした。

 ただ、同年10月の控訴審判決では「元慰安婦らの社会的評価が低下することを認識しながら執筆した」と認定し、逆転有罪判決を言い渡した。

 ◆ 「帝国の慰安婦」 =日本の帝国主義下での女性の人権侵害を描く一方、元慰安婦が「旧日本軍の性奴隷」という一面的な見方に疑問を示した学術書。2013年8月に出版され、日本でも翻訳本が14年11月に発刊された。韓国検察は同年6月に元慰安婦らの告訴を受け、元慰安婦らの名誉を傷つけたとして15年11月に朴氏を在宅起訴した。

「帝国の慰安婦」、名誉毀損認めず 韓国最高裁が著者の有罪判決破棄 by朝日新聞(有料版)

「学問の自由」抑圧の懸念回避 「帝国の慰安婦」著者の裁判 by毎日新聞
ヤフコメ https://archive.md/PXRdS

「帝国の慰安婦」有罪判決を破棄差し戻し 韓国最高裁「無罪とみるべき」 by産経

<社説>韓国最高裁判決 反感排した判断、教訓に by 東京新聞 11/7


韓国メディア(日本語版)から

韓国メディアの報道(朝鮮日報、中央日報、総合ニュース)(ハンギョレは報道せず10/31時点

韓国政府、国連に示した「日本は強制動員を公式謝罪」意見を見直し 10/26にyahoo newsへ、元記事は9/15


ハンギョレは代わりにもう一人の被告(チェ・ジョンシク教授)の記事を配信した。
「慰安婦の多くは自発的」妄言教授に…慰安婦被害者「処罰もとめる」2023-11-18 00:01
慶煕大学のチェ・ジョンシク教授が講義中に・・・市民団体が告発 警察が被害者のイさんに陳述を要請 



韓国左派も右派も『帝国の慰安婦』を誤読した【朴裕河教授寄稿】 by朝鮮日報11/05
(backuped file https://archive.md/1Xqob
韓国大法院「帝国の慰安婦」無罪判決…常識を確認するのに6年費やさねばならなかったのか【10月27日付社説】by 朝鮮日報

朴裕河教授は後から違う物語を付け加えている
「軍需品としての同志」…私は日本の責任を明瞭に問いただした【朴裕河教授寄稿】2023/11/26
 by 朝鮮日報

韓国大法院「『帝国の慰安婦』朴裕河教授、名誉毀損無罪」 by中央日報

「『帝国の慰安婦』はおばあさん側から書いた本…その方たちに利用された」 by中央日報 11/1

以下3点は総合ニュース

[1報] '帝国の慰安婦' パク・ユハ有罪判決破棄…大法「無罪で見て」

大法「「帝国の慰安婦」パク・ユハ無罪…名誉毀損ではない」(総合2報)

分かち合いの家「『帝国の慰安婦』パク・ユハ無罪…理解できない」

A Turning Point for South Korea’s Weaponization of Defamation Laws?
The Supreme Court ruling in Park Yu-ha’s case should be a catalyst for change.
By Jason Morgan and Kenji Yoshida November 06, 2023
例えば「日本の右翼国家主義者らはこの本を熱烈に称賛し、慰安婦は単なる戦時中の売春婦であるという著者の意見に同意していると誤解した。一方、韓国国民と左派メディアは、この本が日本当局による慰安婦の連行を否定していると誤解した」
これは李ユハ氏の後付の理屈だ。右派系の人達の記事が原因してミスリード記事となる可能性がある


HISTORYPark Yuha Acquitted, Wins a Crucial Victory for Academic Freedom by Japan forward
"Today's ruling is about whether freedom of thought is guaranteed in South Korea," said Park Yuha, adding that her fight is not with the living comfort women.By Kenji Yoshida November 01, 2023
失礼ながら、ソウル在住ならもう少し掘り下げた記事をお願いしたい(そうしないとミスリード記事となる可能性がある)

名誉権と表現の自由に関する一考察 : 日韓の免責法理の比較を中心に
韓国
韓国刑法第三〇七条一項によれば、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、二年以下の懲役若しくは禁錮
又は五〇〇万ウォン以下の罰金に処する」とし、同二項は「公然と虚偽の事実を示し、人の名誉を毀損した者は、
五年以下の懲役、一〇年以下の資格停止又は一〇〇〇万ウォン以下の罰金に処する」とする。 そして、 三〇八条は、
「公然と虚偽の事実を摘示し、死者の名誉を毀損した者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は五〇〇万ウォン以下の罰 金に処する」と規定している。
一方、出版物等による名誉毀損を別途に定め、「人を誹謗する目的で新聞、雑誌又はラジオその他の出版物により第 三〇七条第一項の罪を犯した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は七〇〇万ウォン以下の罰金に処する」 (三〇九条 一項)としつつ、前項の方法により第三〇七条第二項の罪を犯した者は、 七年以下の懲役、一〇年以下の資格停止又 は一五〇〇万ウォン以下の罰金に処する」 (同二項)とする。
しかし、三一〇条は違法性阻却事由として、「三〇七条一項の行為が真実の事実として専ら公共の利益に関すると きは、処罰しない」とする。 つまり、名誉毀損罪の免責要件としては、 1事実の真実性と2目的の公益性が要求され ることが分かる。 なお、韓国最高裁は「刑事上または民事上で他人の名誉を毀損する行為をした場合でもそれが公共 の利害に関する事項で、その目的が専ら公共の利益のためであるときには、真実な事実という証明があれば上記行為 に違法性がなく、またその証明がない場合でも行為者がそれを真実であると信じる相当の理由がある場合には違法性 がない」とし、誤信相当性を認めており、憲法裁判所もそれを確認している。 三一〇条の適用範囲や免責要件の詳細 に関しては後述する。
(略)
こういった両国における名誉毀損罪の免責法理の体系は、事実の真実性が証明できれば原則的にされる英米法やドイツ法の動向からすると、表現の自由よりは人格権の保護に重きがおかれていると解することが できる。また、両国の共通点として免責の立証責任を一律的に表現者側に負わせるのも、表現の自由に不利な仕組み と考えられる。
一方、両国における名誉毀損罪の免責法理の適用範囲に関する相違点としては、日本の刑法が行為者または行為に関係なく名誉毀損罪を一般的に定めており、免責の適用に制限をおかない反面、 韓国の刑法は一般的な名誉毀損罪と出版物等による名誉毀損罪を分離しており、問題となった摘示事実が虚偽である場合は免責しないことに留意すべき である。 韓国刑法三一〇条は真実な事実を摘示したとき (三〇七条一項) は適用されるが、虚偽の事実の要件とする名誉毀損罪 (三〇七条二項、 三〇八条)とを目的とする出版物等による名誉毀損罪には適用されない。 日本においても問題となった摘示事実が虚偽であれば免責されないので、 結果的には韓国と同一な体系と思われる。 しかし、韓国刑法が適示事実の真実性と虚偽性を基準に名誉毀損罪を区分し、免責規定に前者のみの適用を明示し ていることを念頭に、実際裁判で誤信相当性との兼ね合いを考えれば、日本に比べ免責の範囲がやや狭く捉えられ る。韓国刑法を目的とするとは言え、事実の虚偽性がないものの誹謗を目的とする出版物等による名誉毀損罪 免責の余地を認めていないのも、比較的に免責の範囲を狭める効果をもたらす。 ただし、 出版物等による名誉毀損的表現であっても誹謗を目的とするのではなく、韓国刑法三一〇条の免責要件を満たしている限り、日本と同様、免責を受けることは言うまでもない。
(1)日本
(略)
最高裁は「事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく、 結局、 不法行為は成立しない」とし、名誉毀損罪の免責要件と同様、誤信相当性を導いている。
(2)韓国
韓国民法七五〇条「故意又は過失による違法行為により他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任がある」 および、 七五一条一項 「他人の身体、自由若しくは名誉を害し、又はその他精神上苦痛を与えた者は、財産以外の損害に対しても賠償する責任がある」は、名誉毀損を不法行為として規定しており、名誉毀損の成立を前提に損害賠償請求権を認めている。 なお、七六四条 「他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害 賠償に代えて又は損害賠償と共に名誉の回復に適当な処分を命ずることができる」は、日本民法七二三条と同一趣旨 である。ただし、名誉回復の適当な処分の有力な手段である謝罪広告は違憲とされ、廃止されている。
(3) 比較考察
名誉毀損の免責事由に関する明文規定はないが、 刑法上の名誉毀損罪の免責規定 (三一〇条)の類推適用が学説上肯定されており、裁判所からも採択されている。 また、最高裁は免責要件のうち事実の真実性に代え誤信相当性を是認している。

事実の真実性と誤信相当性
2 韓国
刑事上でも民事上でも名誉毀損的表現が免責されるためには、まず事実の真実性証明がなければならない。 判例・ 学説上事実の真実性とは、摘示された事実の重要部分が真実と合致することを意味するもので、細部において真実と 若干差があったり、多少誇張された表現があったりしても全体的にみて真実と合致すれば認められるとする。真実性 に対するこのような捉え方は、 「報道内容の真実性の可否は報道内容全体の趣旨から判断すべきである」とする判断か らも分かるように、メディアの事実の報道にも適用される。
真実性証明の対象として風聞等の伝聞は証明内容をめぐって議論の余地があるが、この問題を直接った判決は見 当たらない。 ただし、 「事実の示は、示者の直接的な摘示と他人の伝聞による示を不問とする」との判決が示唆 するように、真実性証明の対象は伝聞の存在ではなく、その内容であると解することができよう。
真実性証明がない場合でも、 行為 (表現)が示した事実を真実であると信じる相当の理由がある (誤信相当性)

ときには、裁判所が免責を認めているのは上記した通りである。相当性が本格的に議論され、認められるように なったのは一九八〇年代末以降のことであるが、明確な判断基準が確立されているわけではない。 判例の傾向からす ると、誤信相当性を認めるためには、「確実な資料または根拠」を要するとの判示もあるが、諸事情を考慮し、「適 切で十分な調査、客観的で合理的な資料または根拠」を要するとする判示が大半を占めている。そして、訴訟形態の 違い 刑事上、民事上)にみる相当性証明の程度に明確な相違を読み取ることはできず、相当性の証明程度は個別事 によるものと考えられる。
報道による名誉毀損の場合も判例が蓄積されつつある。 犯罪報道における警察発表をそのまま掲載した場合、相当 性が否定されることもあり、相当性存の基準や証明程度などに議論がある。 一般的には、相当性存否の判断基準は 「記事の性格上迅速な報道が要請されるのか、情報源が信頼できるのか、被害者との接触など真実確認が容易な事案な のかなど様々な事を総合して判断しなければならない」とする判断や、「記事の性格、情報源の信憑性、事実確認の 容易性、 報道による被害者の被害の程度など諸般の事情を総合して、報道内容の真偽を確認するための適切で十分な 調査をしたか、その真実性が客観的で合理的な資料や根拠によって裏付けられているのかという点に照らして判断し なければならない」とする判断などが見られる。
一方、配信サービスの抗弁については、裁判所はやや否定的な立場に立っていることがうかがえる。 メディア同士 転載記事が問題になった事案で最高裁は、 「メディアが他のメディアの報道内容を参考にして報道したとしても、自 社の報道による責任は免れることができないので、自己責任の下でその内容の真偽を直接確認する努力をしなければ ならない」とした。



國史正立 金柄憲氏の最高裁判決理由の抜粋




最高裁判決理由の抜粋のgoogle翻訳 for backup
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