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- 税に関するシンボルマークについて
「税に関するシンボルマーク」(以下「シンボルマーク」といいます。)は、昭和58年の「税を知る週間」10周年記念行事の一環として、全国から公募を行い制定したものです。
シンボルマークの使用について
シンボルマークについては、公的な信頼性を確保する必要があること、特定の個人・団体を支援・公認しているような誤解を与えないこと等を考慮し、以下の通り、使用に関するルールを設けています。
- 国税庁等(
)及び国税庁等職員以外の第三者は、原則としてシンボルマークを使用することができません。ただし、以下の場合は使用することができます。
- 1 国税庁等から依頼を受けてシンボルマーク入りの物品等を製作する場合
- 2 国税庁等の広報活動に資することを主たる目的として使用する場合であって、国税庁等がその使用を認めた場合
- 3 国税庁等が共催又は参加する行事や、後援、協賛、協力等を行う事業・行事において製作する資料や物品に、国税庁等が協力等を行うことをシンボルマークを用いて表示する場合
- 〔留意事項〕
国税庁等及び国税庁等職員以外の第三者がシンボルマークを使用する場合、以下の事項等に留意の上、適切に使用してください。
- ・ シンボルマークの品位を損なわないように使用する。
- ・ シンボルマークを改変(変形、色の変更等)することはできない(等倍拡縮は可)。
なお、留意事項に反する使用又は国税庁等が不適切と判断する使用があった場合、直ちにその使用を中止させるとともに、必要な措置を講じます。
- (
)国税庁等:国税庁、国税局、沖縄国税事務所、税務署をいいます。
シンボルマークの使用についてのお問い合わせ先:国税庁長官官房総務課広報広聴室広報第二係