どうであれ陳述される以前のタイミングで書面の内容を勝手に暴露できる理由にはなりません。
なお、HEDDは「卒業生の学位」を確認するサービス。一部の大学は在学生の認証にも対応するにせよ、KCLは違います。KCLは「在学証明書で確認してね」のスタンス。
それに、HEDDは雇用者向けのサービスです。
引用
おぢちゃん
@OjichanhaJK
返信先: @OjichanhaJKさん
渥美弁護士が受領書提出したのが今日の14時47分か。
ま、いずれにしても暇空氏の方が早いね。
清谷裁判ではちゃんとHEDD同意書出せよ。
あれはKCLでも裁判関係でちゃんと使える書類だからな。
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