今までの答弁などを総合的に勘案すると、父母間の合意なくとも裁判所が共同親権を判断「しうる」のは、
離婚協議中も、離婚後も、父母間に子の心身の健全な発達を害するような不和がなく、当然相手方を犯罪者等と誹謗中傷することもなく、親権の行使について話し合いのみならず共同して決定できる関係で、
それまで子の養育に適切に関与し、養育費の支払いを履行し、父母間のみならず子にも共同親権に強い拒否感・抵抗感がない
ような場合に初めて審判による共同親権があり得る。
です。
引用
寺田 学
@teratamanabu
DVをしていた方は、改正後であっても共同親権者にはなれません。法文で明言されています。また、養育費も払ってない方も同様です。答弁で方針が示されています。
DVをしていた方や、養育費を払ってない方が誤解しないようにお知らせします。 x.com/fleetyokota/st…
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