感染症専門医 岡@profokamd確実に開示請求が通る例をお示しします。まず誰だか同定できるということ。そして社会通念上許されない侮辱や脅迫が前提です。さらに前提が名誉毀損が認められにくい匿名であるということです。実名者への中傷とは相当次元が違うと思いますよ。むしろ脅迫となりえます。午後9:59 · 2024年4月12日·6,176 件の表示40 リポスト1 件の引用186 件のいいね11 ブックマーク11