文字おこし班@NbUPxcmseXTs3wf飯山さんも同じことをおっしゃっていますが、貴方これこれ言いましたね、中傷ですよと相手に言うのは当事者どうしの和解を前提にした場合ですね。言われた側が和解を考えていなければ法律の専門家の見解を聞き、どうするか決めるだけです。いちいち相手に通達する義務はないし、その必要もありません。午前9:34 · 2023年12月24日·193 件の表示1 件のいいね