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よくあるご質問
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Q
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Q1持株会社は対象となるか。
- A対象になります。ただし、親会社が50%超の議決権を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなします。なお、同一法人と見なされる事業者が既に実施している事業であれば、新規性がないものとみなし、補助対象外として取り扱います。「みなし同一法人」についての詳細は公募要領を参照してください。
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Q2「みなし法人」は、本事業の対象か。
- A本事業の補助対象者は、日本国内に本社を有する中小企業者等及び中堅企業等となります。詳細は公募要領を参照してください。
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Q3みなし大企業は、中堅企業として申請することが可能か。
- Aみなし大企業は中堅企業として申請することはできません。
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Q4自治体等の公的機関は「大企業」とみなされるか。
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A本事業では、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。
したがいまして、「みなし大企業」要件におきましても、同様の適用となります。
ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって「みなし大企業」の規定は適用されません。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合 -
Q5子会社が業態転換する際、親会社が申請できるか。
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A子会社が申請者になります。
(連結決算をしている場合には、親会社が応募申請して主たる事業実施場所を子会社とすることも可能ですが、その場合は親会社が付加価値額を増加する必要があることに加え、補助事業に係る財産管理等も含め、すべての責任を負っていただく必要があります。) -
Q6公募要領に「個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%超保有する場合も同様に、複数の会社は同一法人とみなします」という記載があるが、例えば、甲社:株主構成→A氏(個人)100%、乙社:株主構成→甲社25%、A氏(個人)40%、B氏(個人)35%の場合、乙社は甲社の同一法人とみなされるか。
- Aこの場合、A氏は甲社の株式を100%保有しているため、実質乙社の議決権を65%有しており、A氏が甲社及び乙社それぞれの議決権を50%超保有することから、同一法人として見なします。
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Q7公募要領に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」
という記載があるが、例えば、
A社:親会社(第一回公募における補助金交付候補者の採択)
B社:A社の100%子会社(未申請)
の場合、B社は第2回公募以降申請することが可能か。 -
A補助金交付候補の採択事業者は再度申請することができないため、本事業で同一法人とみなされるB社は、第2回公募以降のいずれの公募回でも申請することができません。
B社から第2回公募以降の公募回に申請された場合は、要件不備として補助金交付候補者の不採択となります。
ただし、A社から「採択辞退届」が提出され、事務局によって承認されている場合(=第1回公募のA社の補助金交付候補者としての採択が取り消されている場合)に限り、B社は申請することが可能です。 -
Q8事業再構築によって新たに取り組む事業に農業が含まれていても良いか。
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A事業再構築として、農業関連事業に取り組む場合は、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供など、2次又は3次産業分野の事業である必要があります。
※農業を行う事業者が単に別の作物を作る場合や、上記のような2次又は3次産業に取り組む場合であっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体は対象外となります。 -
Q9対象業種の中に宿泊業は含まれるのか。
- A宿泊業も対象となり得ます。補助対象者の詳細は、公募要領を参照してください。
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Q10補助対象となる法人格は、具体的にどのような法人が含まれるのか。一般社団法人や組合などは補助対象になるのか。
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A補助対象となる法人は、【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】のうち、法人税法別表第二に該当する法人です。対象となる法人格については、こちらの一覧も合わせて参照してください。
ただし、法人税法施行令第5条で規定される収益事業を行っている場合に限り支援対象となり、収益事業の範囲内で事業再構築の取組を行うことが必要です。 -
Q11医療法人は対象となるか。
- A医療法に基づき、社会医療法人が収益事業を行う場合のみ対象とします。
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Q12「再生事業者」の定義において、再生計画等を「策定済」の場合における「公募終了日から遡って3年以内」とは具体的にいつまでか。
- A各公募回の公募終了日から、3年遡った応当日の翌日を指します。例えば、公募終了日が令和4年3月24日の場合、平成31年3月25日以降に再生計画等が成立していれば、「再生事業者」として加点対象になります。
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Q13中小企業再生ファンドの場合、「策定済」のみ「再生事業者」として認められているが、「策定済」の定義は何か。
- A各公募回の公募終了日から、3年遡った応当日の翌日以降に「投資実行」なされたものです。
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Q14中小企業再生ファンドでは、再生計画に基づき複数回にわたって投資実行することがあるが、公募終了日から遡る「3年間」の起点は「当初の投資実行日」か「最終投資実行日」のどちらか。
- A最終投資実行日が起算点となります。
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Q15「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)が策定を支援した再生計画」に「特例リスケジュール」、「収益力改善支援計画」も含まれるか。
- A含まれません。
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Q16海外企業や海外企業の子会社は対象となるか。
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A日本国内に本社があることが申請要件であり、海外企業は対象になりません。また、海外企業は資本金及び従業員数がともに公募要領「2.補助対象者」に記載する【中小企業者】の表の数字を超え、【中堅企業等】の定義にも該当しない場合、大企業扱いとなります。
従って、海外大企業の子会社はみなし大企業に該当するため対象になりませんが、海外中小・中堅企業の子会社は、日本国内に本社があれば補助対象になり得ます。 -
Q17公的医療保険・介護保険から診療報酬・介護報酬を得ている事業は対象になるか。
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A国費が投入されている事業につきましては、国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度との重複案件に該当するため、補助対象外となります。
個々の事業が該当するか否かの判断につきましては、事業者様にてご確認ください。 -
Q18従業員の定義とは何か。
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A従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」を指し、労働基準法第20条の規定に基づく「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」を従業員と解しています。
詳細は、公募要領 「常時使用される従業員」のリンク先(Q3:中小企業基本法上の「常時使用する従業員」の定義)を確認してください。
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Q1売上高減少は会社全体か、事業再構築する部門だけでよいか。
- A部門や事業別の売上高減少ではなく、会社(組合、団体等)の全体で確認する必要があります。
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Q2売上高等減少要件について、2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が対2019~2021年の同3か月の合計売上高と比較するとのことだが、任意の3か月として2023年1,2,3月を選択した場合、1月~3月であれば、2019年、2020年、2021年のいずれの年も比較対象となるのか。
- A2019年1月~3月、2020年1月~3月又は2021年1月~3月と比較することが可能です。また、2019年1月、3月、2020年2月のように、連続していなくても構いません。
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Q3付加価値額要件は、どの点を基準として比較するのか。
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A補助事業終了月の属する申請者における決算年度を基準とします。
例)
毎年5月決算の法人の場合
交付決定:2021年6月
補助事業終了:2022年4月→基準年度:2022年5月
補助事業終了:2022年6月→基準年度:2023年5月 -
Q4人件費の定義は何か。
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A本事業では、次のとおりとします。
(法人の場合)
以下の各項目の全てを含んだ総額を人件費とします。
・売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、退職金等を含んだもの。)
・一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、福利厚生費、法定福利費、退職金及び退職給与引当金繰入れ
・派遣労働者、短時間労働者の給与を外注費で処理した場合のその費用
ただし、これらの算出ができない場合においては、平均給与に従業員数を掛けることによって算出してください。
(個人事業主の場合)
青色申告決算書(損益計算書)上で以下の費目が人件費に該当します(丸数字は、所得税申告決算書の該当番号です)。
福利厚生費+給料賃金(⑲+⑳)
※個人事業主の付加価値額算定では、人件費の構成要素である㊳専従者給与(=ご家族の方等のお給料)および㊸青色申告特別控除前の所得金額(=事業主個人の儲け)の2項目を「人件費」に参入せずに計算します。 -
Q5認定経営革新等支援機関や金融機関はどのように関与する必要があるのか。
- A事業者の応募申請にあたって、事業計画の策定を支援していただき、応募申請時には認定経営革新等支援機関又は金融機関が確認したことが分かる確認書の提出が必要となります。また、補助事業実施期間中には、必要に応じて新規事業の実施に対する専門的な観点からの助言やサポートを行っていただきます。
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Q6認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある機関でなければならないのか。
- A認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございません。任意の機関を選択してください。
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Q7認定経営革新等支援機関による事業実施段階以降のアドバイスやフォローアップとはどのようなものか。また、その際に生じる費用のサポートはあるか。
- A事業計画書を確認頂いた認定経営革新等支援機関による、経営相談や事業化状況の確認等を想定しています。なお、認定経営革新等支援機関としての業務に対する経費は補助対象外となります。
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Q8認定経営革新等支援機関が申請する場合、ほかの認定経営革新等支援機関と計画を策定する必要があるか。
- A申請者が認定経営革新等支援機関の場合は、他の認定経営革新等支援機関との計画策定を求めます。
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Q9「新事業売上高10%要件」について、『直近の決算において、売上高が10億円以上であり、事業再構築を行う事業部門の売上高が3億円以上であることが分かる書類』を追加提出する場合、具体的にどのような書類を提出すればよいのか。
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A以下のいずれかを想定しております。
①会計ソフトやエクセルなどで部門別に管理している売上台帳
②部門別集計を行っている確定申告の基礎となる資料(試算表や部門別採算表や部門別損益計算書など) -
Q10「グリーン成長要件」を1年以上(エントリー)又は2年以上(スタンダード)の研究開発・技術開発を行うことで満たす場合、この期間について、補助金申請前の期間も計上してよいか。
- A交付決定から補助事業実施期間が終了するまでの間に研究開発・技術開発を開始することが必要となります。
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Q11「グリーン成長要件」を従業員の一定割合以上に対する人材育成を行うことで満たす場合、人材育成は補助事業実施期間中に実施する必要があるのか。
- A交付決定から補助事業実施期間が終了するまでの間に人材育成を開始することが必要となります。
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Q12「グリーン成長要件」を従業員の一定割合以上に対する人材育成を行うことで満たす場合、年間20時間以上の外部研修又は専門家を招いたOJT研修を受けることが要件となっているが、この「年間」はどのように考えれば良いのか。
- A人材育成計画書において、人材育成を始めて開始する予定の月から1年間以内に20時間以上の研修を行うことが必要です。
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Q1事業再構築に取り組むにあたって、新規事業は必ず既存事業と関連した事業である必要があるのか。
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A事業再構築により取り組む事業は、必ずしも既存事業と関連している必要はありません。
詳細は、事業再構築指針PDFファイル、事業再構築指針の手引きPDFファイル及び公募要領PDFファイルを参照してください。 -
Q2製品等の「等」、製造等の「等」、製造方法等の「等」はそれぞれ何を指しているのか。
- A製品等の「等」は「商品又はサービス」を、製造等の「等」は「提供」を、製造方法等の「等」は「提供方法」を指しています。取り組む事業再構築の分野に合わせて適宜読み替えてご利用ください。
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Q3売上高10%要件や売上高構成比要件、等を達成できなかった場合に補助金を返還する必要があるか。
- A要件を達成できなかった場合に補助金を返還する必要はありませんが、事業計画の達成に向けて責任をもって取り組むことは必要です。また、事業を継続せずに中止する場合は、残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求めます。なお、卒業促進枠及び大規模賃金引上促進枠については、要件未達として本枠に係る補助金は支給されません。
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Q4新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、業種転換、事業再編、国内回帰の5つの類型のうち、補助金交付候補者として採択されやすいものはあるか。
- A特定の類型が他の類型に比べ、一律に高く評価されることや加点されることはありません。審査は公募要領に記載している「表2:審査項目」に沿って、5つの類型について平等に行われます。
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Q5事業再構築の5つの類型について、複数の類型にまたがって該当する場合、複数の類型を組み合わせた事業再構築に取り組むことは認められるか。
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A認められます。ただし、申請に際しては主たる類型を1つ選択してもらいます。
詳細は、事業再構築指針、事業再構築指針の手引き(3.0版)、活用イメージ集を参照してください。 -
Q6売上高10%要件等の各要件は、会社単位ではなく店舗単位で満たすことでもよいのか。
- A会社単位である必要があります。
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Q7製品の新規性要件等の各要件を満たしているかどうかはどの時点で判定すればよいのか。また、事業再構築に関する取り組み自体を全て交付決定後に行う必要があるか。
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A原則として、申請時点を基準として判定してください。ただし、事前着手届出が受理された場合には、定められた事前着手開始時期以降の任意の時点とすることも可能です。
事前着手については、各公募回の公募要領を参照してください。 -
Q8既存の事業を縮小又は廃業することは必要か。
- A必要ではありません。
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Q9新たに取り組む分野、事業、業種に許認可が必要な場合、申請時点において既に取得している必要はあるか。
- A必要ではありません。
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Q10事業再構築の各類型において必要となる要件について、いつ時点で要件を満たす事業計画を策定すれば良いのか教えてほしい。
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A原則、補助事業実施期間及び3~5年間の事業計画期間中の任意の時点で満たす事業計画とすることが必要となります。
ただし、売上高10%要件及び売上高構成比要件については、3~5年間の事業計画期間終了時点において、満たしている計画とすることが求められます。
なお、事前着手受理を受けている場合には、令和3年12月20日以降の事前着手を始めた日を起算点とすることも可能です。 -
Q11事業再構築指針の手引きの改訂履歴を教えてほしい。
- Aこちらを参照してください。
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Q1新市場進出(新分野展開、業態転換)において、新たに取り組む分野は従来の主たる業種又は主たる事業に含まれている必要があるか。
- A含まれている必要はありません。
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Q2新市場進出(新分野展開、業態転換)において、新たに取り組む分野が既存の事業と日本標準産業分類上異なる事業でもよいのか。
- A問題ありません。なお、結果として、主たる事業や業種が異なる計画となる場合には、事業転換や業種転換を選択してください。
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Q3複数の新製品等により新分野展開の取り組みを行う場合、売上高10%要件は複数の新製品等を合わせて10%以上となることでよいか。
- Aご理解のとおりです。
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Q4製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「過去に製造等した実績がないこと」や製品等の新規性要件を満たさない場合の例として記載のある、「既存の製品等に容易な改変を加えた新製品等を製造等する場合」や「単純に組み合わせただけの新製品等を製造等する場合」等について、明確な基準はあるのか。
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A一律に基準を設けることとはしておりません。なお、「①過去に製造等した実績がないこと」については、判断に迷う場合は5年程度を一つの目安としてください。また、例えば、試作のみでこれまでに販売や売上実績がないケース、テストマーケティングなど実証的に行ったことはあるものの継続的な売上には至っていないケースであって、更なる追加の改善等を通じて事業再構築を図る場合や、従来販売していた製品の改善を通じて事業再構築を図る場合は「過去に製造等した実績がない場合」に含まれます。
詳細は、事業再構築指針の手引き(3.0版)を参照してください。 -
Q5製品の新規性要件の「②定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)」は、製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限っては、定量的に性能又は効能が異なることを示し、それ以外の場合には、定量的に計測することが難しいことを示すことでよいか。また、計測する方法に指定はあるか。
- A定量的に性能又は効能が異なることを示すことが困難な場合は、その理由を具体的に示して頂き、審査においてその理由が妥当であると判断できた場合に限りお認めすることができます。
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Q6売上高10%要件の代わりに利益率を用いることは認められるか。
- A認められません。
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Q7事業転換の売上高構成比要件は、日本標準産業分類の中分類・小分類・細分類のいずれで判定してもよいのか。
- A問題ありません。
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Q8既に製造等している製品等の増産のみを行う場合は対象となるのか。
- A対象となりません。手引きの「3-3.製品等の新規性要件を満たさない場合」の「既存の製品等の製造量等を増やす場合」に該当します。
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Q9内製化は「製造方法等の新規性要件」に該当するか。
- Aその要件は該当しますが、製品に新たな付加価値を与え、新市場要件を満たさない場合は対象外となります。
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Q10市場の新規性要件の「既存事業と新規事業の顧客層が異なること」について、明確な基準はあるか。
- A一律に基準を設けることはしておりません。既存事業の対象顧客を明確にした上で、新規事業の対象顧客層が明確に異なることについて、事業計画で説明してください。
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Q1各事業類型に下限額、上限額が設けられているが、事業費に補助率を乗じた結果、下限額を下回る場合は申請することができないのか。
- A各事業類型に設けられた下限額、上限額の範囲内でのみ補助金を交付することができます。よって応募申請時点で事業費に補助率を乗じた結果、上限額を上回る又は下限額を下回る場合は応募申請を受け付けることはできません。
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Q2実際に交付される補助額はどのように算出されるか。
- A補助事業終了後、補助事業実施期間内の設備投資等にかかった費用の証憑類を提出していただき、事務局が支払いの適切性等を確認の上、公募要領に定める所定の補助率を適用して算定して、事業者に支払われる補助金額が算出されます。
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Q3補助金の支払はいつ頃か。
- A原則、補助事業終了後に、補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払いとなります。また、一定の条件のもとで概算払も可能です。概算払の申請手続き等については補助金交付候補の採択事業者向けに別途公表する「補助事業の手引き」をご確認ください。
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Q4既に事業再構築を行って自社で支出した費用は補助対象となるのか。
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A交付決定前に自社で補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。
ただし、公募開始後に事前着手届出を提出し、事務局に承認された場合は、第1回~第5回公募については令和3年2月15日以降、第6回~第9回公募については令和3年12月20日以降、第10回公募以降については令和4年12月2日以降設備に購入契約等を行った事業に要する経費を補助対象経費として交付申請することができます。なお、第10回公募以降は最低賃金枠及び物価高騰対策・回復再生応援枠のみ事前着手をお認めしております。
詳細は、公募要領「事前着手届出の手続き」を確認してください。 -
Q5建築費を補助対象とするには、応募申請の際に設計図が必要か。
- A応募申請の際には提出は不要ですが、補助金交付候補者の採択後の交付申請の際には必要となります。
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Q6建物の建設の契約を申請前にした場合、対象となるか。
- A交付決定から補助事業完了日までの期間に発注(契約)を行い、検収、支払をした経費が対象となります。
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Q7建物の購入や賃貸、土地の造成費用は対象となるか。
- A対象となりません。本事業では減価償却資産の耐用年数等に関する省令における「建物」「建物附属設備」の区分に該当する物件を建設・回収する費用のみ建物費として計上することをお認めしています。詳細は公募要領をご確認ください。
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Q8リース費用は対象になるのか。
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A機械装置・システム構築費に該当する設備はリース費用は対象となります。ただし、補助対象となるのは補助事業実施期間に要した経費に限ります。
なお、第6回公募以降については、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業等とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。
詳細は公募要領をご確認ください。 -
Q9車両の購入費は補助対象になるのか。
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A自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)の購入費・修理費・リース費・車検費用は補助対象になりません。
ただし、車両に載せる設備及びその設備の設置に必要な費用は補助の対象となり得ます。
また、減価償却資産の耐用年数等に関する省令において「機械及び装置」区分に該当するもの(例:トラッククレーン、ブルドーザー、ロードローラー等)は補助対象になります。 -
Q10機械設備の「設置」にかかる費用は補助対象となるか。
- A補助事業で新たに取得する機械設備の据付や運搬費用に限り補助対象になります。
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Q11ECサイトの運営をしたい。システム構築費用やランニングコストは対象となるか。
- A補助事業実施期間内に係る経費は対象となります。ただし、単にデジタルプラットフォーム企業が提供するECサイトを利用して販路開拓を行うだけでは事業再構築指針の要件を満たさないため、指針をよくご確認の上、事業計画を策定してください。
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Q12必要な資格の取得にかかる講座受講や資格試験受験料は対象となるか。
- A本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費は研修費として補助対象です。資格試験に係る受験料は補助対象外です。
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Q13求人広告にかかる費用も広告宣伝・販売促進費に含まれるか。
- A広告宣伝・販売促進費は本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告の作成や市場調査等に対して補助するものであり、求人広告は対象外です。
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Q14新たな事業の宣伝として、SNSツール(フェイスブックやインスタグラム等)にWEB広告を掲載することを検討しているが、対象となるか。
- A補助事業実施期間内に使用・掲載された広告に係る費用につきましては、相見積もり書及び価格の妥当性が確認できる場合のみ補助対象になり得ます。(公募要領 広告宣伝・販売促進費を参照ください)。
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Q15海外現地法人の経費は、補助対象となるか。
- A事業再構築補助金の交付対象は国内法人のため、海外現地法人(子会社)の支出は対象となりません。なお、海外子会社が主たる補助事業実施主体となる場合に限り、本事業で購入した機械装置等について貸与の契約を締結した上で、海外子会社に貸与することも可能です。ただし、海外子会社への貸与価格が市場価格から乖離している場合など、取引形態によっては移転価格税制等の税制上の検討が必要な場合がありますので、ご注意ください。
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Q16子会社や関連会社との取引、代表者が同じ会社間取引、本人(個人)と本人が代表を務める会社の取引によって取得した設備等の経費は補助対象経費となるか。
- A補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分(工事を含む。)がある場合、補助事業者の利益等相当分を排除した製造原価又は取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象とします。また、その際は、相見積の有無を問わず、業者選定理由書をご提出ください。その内容を以て対象か否か判断させて頂きます。
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Q17事業再構築を実施するために一時的に貸工場・貸店舗等に入居する場合、一時移転に係る費用(貸工場・貸店舗等の建設費、移転費(設備の運搬費)、改修費、賃料)は補助対象となるか。
- A補助対象になります。ただし、貸工場・貸店舗等への移転のみの事業計画では支援の対象となりません。補助事業実施期間内に工場・店舗等の改修や大規模な設備入替えを完了し貸工場・貸店舗等から退去する計画となっている必要があります。なお、一時移転に係る費用(貸工場・貸店舗等の建設費、移転費(設備の運搬費)、改修費、賃料)は補助対象経費総額の1/2を上限とします。
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Q18蓄電池電源設備は補助対象経費に含まれるか。
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Aソーラーパネルやそれと一体不可分の蓄電池等は、再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備とみなすため、補助対象経費として認められません。
蓄電池単体且つ蓄電した電気が専ら補助事業のために使用される場合に限り、交付申請時に誓約書を提出することを前提に認められます。 -
Q19一定の期間、一定料金を業者に支払う契約形態での広告(サブスク型広告)費用は広告宣伝・販売促進費として補助対象になるか。
- A対象になります。ただし、補助対象となるのは補助事業実施期間内使用・掲載される広告の費用に限りますのでご注意ください。
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Q20建物を新築する場合、補助対象と認められる明確な基準はあるのか。
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A建物を新築することが補助事業の実施に真に必要不可欠であり、既存の建物を改築する等の代替手段がない場合、事業者はその理由を「新築の必要性に関する説明書」として提出してもらいます。
個々の事業者の状況に応じて「事業計画書」と「新築の必要性に関する説明書」の内容を基に補助金交付候補者の採択審査及び交付審査において新築の必要性の有無を総合的に判断します。詳細は、新築の必要性の判断例を参照してください。
ご不明点がある場合は、こちらからお問い合わせ受付予約をお願いします。
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Q1事業再構築補助金の申請に必要なGビズIDプライムはどのように取得するか。
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AGビズIDのHP外部リンク(https://gbiz-id.go.jp/top/)にある「gBizIDプライム作成」からアカウント発行申請ができます。
申請に必要な書類に問題がない場合は1週間程度でアカウントを発行しておりますが、書類に不備がある(印鑑証明書が同封されていない、申請書と印鑑証明書の印鑑が異なる等)、既にアカウントをお持ちの方による重複申請、等の場合には、その不備内容やアカウント保有状況確認のためお時間をいただく場合がございます。
申請の際は、必ず事前に申請方法やアカウント保有状況をご確認いただきますようお願いいたします。 -
Q2GビズIDプライムをすでに取得しているが、本事業に申請するために、再度発行する必要があるか。
- A再度の発行は不要です。GビズIDプライムは、同一の法人かつ同一の利用者の名義により、複数のアカウントの発行を行うことができません。
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Q3補助金交付候補者の採択結果公表前に次回の公募に申請することは可能か。
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A本事業で複数回補助金の交付を受けることはできませんので、補助金交付候補者の採択結果公表前に重複して申請することはできません。
補助金交付候補者の採択結果が不採択だった場合には、補助金交付候補者の採択公表日以降に申請することが可能となります。 -
Q4第9回公募までに事前着手受理を既に受けている場合、第10回公募の申請と合わせて、事前着手についても再度届出をする必要があるのか。
- A再度届出を行っていただく必要があります。事務局による審査の結果、受理された場合に限り、事前着手が認められます。なお、第10回公募以降は最低賃金枠及び物価高騰対策・回復再生応援枠のみ事前着手をお認めしております。
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Q5事前着手届出制度について、申請する経費の見積もりの提出は必要か。
- A事前着手届出時には不要ですが、交付申請の際には必要となりますので、予めご準備を進めておいて頂くようお願いします。
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Q6申請時点で見積書が必要か。また、見積書の期限はいつまでのものが必要か。
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A応募申請時点では見積書を提出していただく必要はありませんが、事業計画策定にあたって取得予定の機械装置等の単価や個数等の記載が必要です。
補助金交付候補者として採択された場合には、交付申請の際に、有効期限内の見積書を提出する必要があります。 -
Q7事業計画書に記載した再構築にかかる費用について、事業計画と実際の金額に乖離が発生した場合、交付決定前であれば修正できるか。
- A事業計画の内容は審査員による審査を経て補助金交付候補者として採択決定されるものであり、その内容の変更は原則として認められません。ただし、例えば、取得する予定の機械が廃番になり新機種しか購入ができない場合、あるいは、同等の仕様・スペックを満たす他社製品が安価であり購入品を変更する等のご事情がある場合には、個別で事務局へご相談ください。
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Q8補助事業実施場所は応募申請時に決まっていないといけないのか。
- A原則として応募申請時に決まっている必要がありますが、やむを得ない事情があると認められる場合は、交付申請時に事業計画書の修正等をしていただきます。
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Q92つの事業を新規に始める予定であるが、1回の応募申請で2件を同時に申請して良いのか。
- A1回の応募回につき、応募申請ができる事業計画は1件までとなっています。新たに始める2つの新規事業に関連性があり、1件の事業計画としてまとめられるのであれば、1回の応募回で2つの新規事業を申請することは可能です。
ご不明点がある場合は、こちらからお問い合わせ受付予約をお願いします。
-
Q1補助金交付候補者の採択決定後に辞退をすることはできるか。
- A事務局に申請していただくことで、辞退は可能です。
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Q2補助事業終了後の事業計画期間内に事業を継続できなくなった場合、補助金の返還が求められるのか。
- A残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求めます。
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Q3補助事業の実施期間(通常枠は12か月以内)よりも短期間で事業を終了してもよいのか。
- A補助事業実施期間より短期間で補助事業を完了することは差し支えありませんが、補助事業実施期間を超えることは原則として認められません。実施期間内に支払いや実績報告等のすべての手続きを完了する必要があります。
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Q4設備購入の支払いは銀行振込払いのみか。
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A支払の実績は、補助事業終了後の確定検査において、銀行振込の実績で確認させていただきます。現金、手形、小切手、ファクタリング、相殺等による支払いは認められず、補助金は交付することはできません。
詳細は、補助金交付候補の採択事業者向けに別途公表する「補助事業の手引き」を確認してください。 -
Q5補助事業で取得する主な資産について、やむを得ず「発注する業者」と「金額」だけを変更したい場合、 補助事業計画の変更は必要か。
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A交付決定前であれば、交付申請をする際に、変更した内容で申請書類を提出してください。
交付決定後においては、補助事業計画変更の承認申請が必要となる場合があります。
購入する建物、機械装置等、経費配分等にも変更が生じる場合等(交付規程第12条に記載の変更内容の場合)は、Jグランツから「様式第3-1 補助事業計画変更(等)承認申請書」と共に、新旧の見積書等、取引に関する証憑等を事務局に提出し、あらかじめ計画変更の承認を受けてください。(事後承認はできません。)
詳細は、補助事業の手引き「(7)計画の変更等(交付規程第12条) ①計画変更承認の申請」を確認してください。 -
Q6着手金、中間払いなどの分割払いをしてしまった場合、契約書に支払方法として明記されていれば良いか。実績報告書にはどのように記入すればよいか。
- A契約書に支払方法として明記されていれば問題ありません。提出については、実績報告書等作成マニュアルにある「様式第6の別紙3 記入例」を参照して、分割払いを行った場合の例を確認してください。なお、着手金、中間払いであっても、銀行振り込みのみ補助対象とします。
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Q7業者への発注にあたり、代理店を通して見積・発注を行っている場合、証憑をどのように整備すればよいか。
- A代理店を含めた補助事業者と発注先事業者間の取引及び支払の流れがわかるように証憑を整備してください。発注書、請求書、納品書等の取引に関する証憑及び銀行振込受取書等の支払に関する証憑の提出が必要です。
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Q8事業化状況等の実態把握調査票 ④製品等情報について、商品毎に登録を分けるのはどのような場合か。
また、販売数量や単位はどのように決めれば良いか。 - A商品ごとで登録しても問題ありませんが、来客数を販売数量(売上数量)として、店舗、当該事業自体を一つの製品として報告することも可能です。
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Q9補助事業完了後の事業計画期間において、事業を中止(廃止)する場合、必要な手続きはあるか。
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A事業を中止(廃止)しようとする場合には、「様式 第14-1 補助事業完了後の事業計画の中止(廃止)届出書」を提出してください。廃止の届出の受付完了後、処分制限期間内※の取得財産については、速やかに「様式第12-1 財産処分承認申請書」を事務局に提出し、「様式第12-2 財産処分承認通知書」による事務局の承認を受けてください。
「処分制限期間」は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を準用します。
ご不明点がある場合は、こちらからお問い合わせ受付予約をお願いします。
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Q1補助対象として認められない経費は。
- AこちらのPDFファイルを参照してください。
ご不明点がある場合は、こちらからお問い合わせ受付予約をお願いします。
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Q1リース費用は対象になるのか。
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A補助事業実施期間中のリース・レンタルに係る借用のための経費は対象になりません。
ただし、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業等とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。
詳細は公募要領をご確認ください。 -
Q2機械設備の「設置」にかかる費用は補助対象となるか。
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A新たに取得する機械設備に限り、据付や運搬費用も含め補助対象になります。
ただし、既存の機械設備の撤去、移転に要する費用は対象になりません。 -
Q3サプライチェーン強靱化枠の対象業種は?
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Aサプライチェーン強靱化枠の対象業種・業態については、事務局が公開している成長枠対象リストのうち、製造業に該当するもののみが対象となります。
今後、業界団体等からの指定申請や事業者からの応募申請内容を審査し、要件を満たす業種・業態を追加していきます。
指定された業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態である旨データを提出し、認められた場合には対象になり得ます。公募開始以降事務局HPに掲載予定の様式に必要事項を記載の上提出してください。(過去の公募回で認められた業種・業態については、その後の公募回では指定業種として公表します。) -
Q4新規立地の場合は、事業実施場所の自治体に相談するべきか。
- A求めるものではないですが、補助事業の円滑な実施を鑑みると、早めに相談したほうが望ましいと考えます。
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Q5申請するに当たり、海外の生産拠点を閉じて、実際に拠点を移転する必要があるのか。
- A事業再構築指針の手引きに記載のとおり、海外生産拠点を閉じること、拠点を移転することまでは求めておりません。
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Q6部品等とあるが、最終製品では対象にならないか。
- A最終製品でも構いません。
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Q7国内回帰する国内生産拠点が海外輸出することは問題ないか。
- A国内生産拠点における製造する製品の納品先までは限定されませんが、国内サプライチェーンの強靱化の観点から審査等で考慮される可能性はあります。
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Q8主たる事業が製造業でない場合は、申請できないのか。
- A本事業において取り組む事業、事業再構築後の主な事業又は業種が製造業であれば申請可能です。
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Q9建物費だけでの申請は可能か。
- A海外で製造する部品等の国内回帰を進めることで、国内サプライチェーン強靱化及び地域産業の活性化を図ることを目的としているため、生産のための機械装置の導入を必須とし、補助対象経費に機械装置費を含まない案件は支援対象となりません。
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Q10生産(増産)要請を出す取引先は日本国内に所在する法人である必要があるか。
- A要請を出す取引先が、国内に必ず所在する必要はありませんが、国内での生産強化により、日本国内のサプライチェーン強靱化を目指すものであり、申請者は日本国内に本店を有する法人である必要があります。
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Q11海外製造等要件① aについて、2020年以降毎年度実績がないと認められないか。
- A毎年度の実績までは求めておりません。事業により製造する製品について、2020年以降に海外から調達した実績があれば海外製造等要件①aを満たします。
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Q12海外製造等要件①bについて、具体的にはどのような書類を指すか。
- A発注及び納品の事実を示す書類としては、例えば、Purchase order、Commercial Invoice(対になっているもの)が挙げられます。Proforma Invoice等、確定していない書類は認められません。
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Q13海外製造等要件①bについて、「海外への発注及び海外からの納品の事実(a.を裏付ける取引の実績)」とある。海外で製造している製品である一方で、日本国内には納品実績のない製品は要件を満たさないか。
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Aサプライチェーン強靱化枠は、海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に取り組む事業を支援するものです。
海外で製造している製品であっても、当該製品がこれまで海外間で流通(納品)しているのみであって、日本国内に納品されていない場合は、海外製造等要件①bを示すことができませんので、海外製造等要件を満たしません。 -
Q14導入設備の先進性要件について、中古製品でも先進性を有すると言えるか。
- A導入設備の先進性要件については、最新のカタログ、カタログ品でない場合は同等の別設備を示す等により、最新のものであることが分かる説明書類を提出頂きます。中古品の場合は、上記を満たした上で、3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得する必要があります。
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Q15導入設備の先進性要件の導入効果について、設備1つ1つの効果を記載する必要があるか。
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A設備1つ1つの効果を記載することまでは求めません。
全ての機械装置でまとめて性能や効能を説明する形でも構いませんし、機械装置の特性的に分けて記載する方が望ましい場合は、分けて記載してください。 -
Q16機械装置・システム構築費の対象経費の区分として、「①もしくは②と一体で行う、改良・ 修繕、据付け又は運搬に要する経費」とありますが、「一体で行う」とは具体的にどういう 意味でしょうか。
- A本事業で、新たに購入、製作した機械装置、工具・器具、専用ソフトウェア・情報システ ムの改良・修繕、据付け(設置場所に固定等)又は運搬であれば対象となることを意味します。補助事業とは関係のない既存の機械装置・システムの改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費は対象外とな ります。
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Q17応募申請時に、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高い場合は、事業場内最低賃金要件を満たしているか。
- A既存の事業場で補助事業を実施する場合は交付申請時に、新たな事業場で補助事業を実施する場合は実績報告時に、賃金台帳等の提出を求め、それぞれの時点の地域別最低賃金より30円以上高いかどうかを確認いたしますので、その時点で地域別最低賃金より30円以上高くなっている必要があります。
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Q18令和4年度第2次補正予算による事業再構築補助金において、サプライチェーン強靱化枠は何回公募がある予定か。
- Aサプライチェーン強靱化枠については、1~2回程度の実施を予定しております。
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Q19事業再構築補助金における「国内回帰」とはどのような定義か。
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A本事業における事業再構築「国内回帰」の定義は、事業再構築指針に記載のとおり「海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整備すること」です。
海外の生産拠点を閉じることを要件として求めておりません。 -
Q20公募要領に「生産のための機械装置の導入を必須とし、補助対象経費に機械装置費を含まない案件は支援対象となりません。」とある。
事業実施場所が2か所以上ある場合で、下記のケースは対象となるか。
・Aの事業実施場所においては、工場建設のみ
・Bの事業実施場所においては、設備導入のみ - Aサプライチェーン強靱化枠の目的に鑑み、複数の事業実施場所で事業を行う場合においても、それぞれの事業実施場所において、機械装置の導入を必須といたします。(いずれかの事業実施場所において、建物費だけが計上されている案件は、採択又は交付決定できません。)
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Q21公募要領(サプライチェーン強靱化枠)の改訂履歴を教えて欲しい。
- Aこちらの改訂履歴(PDFファイル)を参照してください。
ご不明点がある場合は、こちらからお問い合わせ受付予約をお願いします。
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Q1公募要領の改訂履歴を教えてほしい。
- Aこちらの改訂履歴(PDFファイル)を参照してください。
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Q2補助金交付候補者の採択は申請の受付順か。早く申請した方が有利になるか。
- A申請受付順ではありません。外部有識者等によって事業再構築の内容や事業計画を審査の上、事業目的に沿った優れた提案を行った事業者を補助金交付候補者として採択します。
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Q3補助金交付候補者の採択審査はどのように実施されるのか。
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A外部専門家によって、応募申請された事業計画の内容等を審査の上、補助金交付候補者として採択する事業を決定します。
具体的な審査項目は公募要領を参照してください。 -
Q4ものづくり補助金などの他の補助事業との併用は可能か。
- A内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。ただし、同一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。
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Q5日本標準商品分類において、どの分類に該当するかはどのように確認すれば良いのか。
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A本事業により取得する機械装置がどの商品分類に該当するかについて、e-statの「分類検索システム(日本標準商品分類)」から検索することができます。
ただし、商品の範囲は「有体的商品」であるため、不動産、サービス、無形資産等の分類不能なものについては記入不要です。 -
Q6売上高減少の比較の際、持続化給付金等の給付金はそれぞれ売上に計上するのか。
- A持続化給付金等の給付金は、事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されます。ただし、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に法人税・所得税の課税対象となりません。
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Q7民間事業者が、各地で本事業に関するセミナーや講演会を企画しているが、中小企業庁や事務局は関与しているのか。
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Aセミナーや講演会の主催者や講演者をご確認ください。最新情報は事業再構築補助金事務局等のホームページで公表しています。
なお、事業計画の策定等で外部の支援を受ける際には、提供するサービスと乖離した高額な成功報酬を請求する悪質な業者にご注意ください。 -
Q8ものづくり補助金等いくつかの補助金では、交付決定後に電子記録債権を担保として融資を受けることが認められていますが、事業再構築補助金でも利用は認められていますか。
- A事業再構築補助金でも、交付決定に基づく電子記録債権を目的物とした融資(債権譲渡担保)を受けることが認められています。なお、融資にあたっては、金融機関の審査が必要となります。
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Q9持続化給付金・事業復活支援金の給付を受けているが、事業再構築補助金に申請することはできるか。
- A可能です。同一事業で複数の国の補助金を受けることはできませんが、持続化給付金や復活支援金等の給付金は事業継続を支援することを目的とした使途に制約のない資金であって、補助金ではありませんので、併用されることに制限はありません。
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Q10「補助事業計画名」は補助金交付候補者の採択後に変更可能か。
- A補助金交付候補者の採択後の変更はできません。補助金交付候補者として採択された場合は、事業計画名が公表されますので、事業内容が分かるような簡潔な計画名を入力してください。
ご不明点がある場合は、こちらからお問い合わせ受付予約をお願いします。
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