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会話

刑事のみならず民事でも償っていただきます。【犯罪捜査規範第10条の3】 捜査を行うに当たっては、被害者等に対し、刑事手続の概要を説明するとともに、当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならない。
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