現行のひとり親家庭支援がわかる方にはわかりますが、収入は前年度の実際に得た収入から算出されます
養育費を含む実際に同居親が手にした収入なのに、太田弁護士は別居親の収入の見込みが反映されるかのように勘違いしているようです。
皆さんお気をつけください
引用
弁護士 太田啓子 「これからの男の子たちへ」(大月書店)
@katepanda2
共同親権だと離婚後も父母双方の収入を合算して就学支援金を受けられるか決める→シングルマザーが貧困でも、元夫の収入次第で就学支援金を受けとれなくなる。共同親権かつ監護者を決めずに離婚したら児童扶養手当も当然に受給できるわけではない。
子の貧困むしろ厳しくなることがある
#共同親権反対 x.com/5MvpOvpNYw1097…