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法が「適用」される対象は具体的な事件、争訟であり、団体に「適用」されることは原則ありません。
過去、破壊活動防止法の適用があった裁判例は二例(三無事件1961年、破防法事件1990年)の2件のみです。本ポストは用語と事実認識の両面において誤っています。
日本共産党は破壊活動防止法に基づく調査団体とされていますが、同党につき破防法が「適用」された裁判例はありません。
moj.go.jp/psia/habouhou-…
また、日本共産党は監視団体指定を批判しています。
jcp.or.jp/faq_box/001/99…
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