堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi@Hidetoshi_H_厳密には「適用されない」わけではなく、不法行為地が日本国内なら日本の裁判所に管轄権があります。ただし、実務的には送達の問題が残ります。 おそらく香港のプロバイダにログを保存させる仮処分命令を東京地裁に申し立てて呼出状をEMSで送付し、その審理をしつつ送達を待つ流れになると思います。引用RCJ@rcj_united·15時間イギリスの電話番号と香港ローミングの回線で接続してる相手にどうやって開示請求するのかマジで気になる x.com/rcj_united/sta…午後5:07 · 2024年4月8日·3,502 件の表示1 リポスト12 件のいいね4 ブックマーク4