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[5048] 介護職員等処遇改善加算のQ&A第2弾が発出されました
日時: 2024/04/06 08:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RBxuIQTg

従前の処遇改善3加算が統合一本化されて新設される介護職員等処遇改善加算のQ&A第2弾が「介護保険最新情報Vol.1247 」として発出されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001241228.pdf

賃金改善の基準点について問1では、
「賃金改善の額は、新加算及び旧3加算(以下「新加算等」という。)を原資として賃金改善を実施した後の実際の賃金水準と、新加算等を算定しない場合の賃金水準との比較により、各介護サービス事業者等において算出する。新加算等を算定しない場合の賃金水準は、原則として、初めて新加算等又は交付金等(平成21年度補正予算による介護職員支援交付金並びに令和3年度及び令和5年度補正予算による介護職員処遇改善支援補助金をいう。以下同じ。)を算定した年度の前年度における賃金水準とす」

↑これが原則なんです。はるかかなた昔の交付金や最初の加算までさかのぼる必要なんてないわけです。このことを理解していない人がこの掲示板にたくさん変な書き込みをしています。

それとこれらの解釈は経営者や管理職だけではなく、広く従業員全員に周知してほしいです。それを行わないから国が決めたルールの縛りがあることが伝わらず、加算が経営者に搾取されているのではないかとかいった誤解が生まれ、従業員のモチベーション低下と職場環境悪化につながります。是非周知をお願いします。
メンテ

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Q&A第2弾の情報ありがとうございます。 ( No.1 )
日時: 2024/04/06 12:12
名前: 請求事務担当者 ID:S6Jgmk8I

Q&A第2弾の情報ありがとうございます。

masaさんの言われる理解できてない者なのですが

>賃金改善の基準点について問1では、
「賃金改善の額は、新加算及び旧3加算(以下「新加算等」という。)を原資として賃金改善を実施した後の実際の賃金水準と、新加算等を算定しない場合の賃金水準との比較により、各介護サービス事業者等において算出する。新加算等を算定しない場合の賃金水準は、原則として、初めて新加算等又は交付金等(平成21年度補正予算による介護職員支援交付金並びに令和3年度及び令和5年度補正予算による介護職員処遇改善支援補助金をいう。以下同じ。)を算定した年度の前年度における賃金水準とす」

とmasaさんが記載していただいてる文書を必要な個所のみにしてみると

新加算等を算定しない場合の賃金水準は、原則として、初めて新加算等又は交付金等を算定した年度の前年度における賃金水準とす」

となり、

>はるかかなた昔の交付金や最初の加算までさかのぼる必要なんてないわけです。

と矛盾するように見えますがいかがでしょうか?
メンテ
なるほど ( No.2 )
日時: 2024/04/06 12:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RBxuIQTg

新加算等を算定しない場合の賃金水準は、原則として、初めて新加算等又は交付金等(平成21年度補正予算による介護職員支援交付金並びに令和3年度及び令和5年度補正予算による介護職員処遇改善支援補助金をいう。以下同じ。)を算定した年度の前年度における賃金水準とする。

↑これですよね。平成21年度の交付金との比較ってことになるんですか。じゃあNo1は間違いです。
メンテ

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