Q&A第2弾の情報ありがとうございます。 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/04/06 12:12
- 名前: 請求事務担当者 ID:S6Jgmk8I
- Q&A第2弾の情報ありがとうございます。
masaさんの言われる理解できてない者なのですが
>賃金改善の基準点について問1では、 「賃金改善の額は、新加算及び旧3加算(以下「新加算等」という。)を原資として賃金改善を実施した後の実際の賃金水準と、新加算等を算定しない場合の賃金水準との比較により、各介護サービス事業者等において算出する。新加算等を算定しない場合の賃金水準は、原則として、初めて新加算等又は交付金等(平成21年度補正予算による介護職員支援交付金並びに令和3年度及び令和5年度補正予算による介護職員処遇改善支援補助金をいう。以下同じ。)を算定した年度の前年度における賃金水準とす」
とmasaさんが記載していただいてる文書を必要な個所のみにしてみると
新加算等を算定しない場合の賃金水準は、原則として、初めて新加算等又は交付金等を算定した年度の前年度における賃金水準とす」
となり、
>はるかかなた昔の交付金や最初の加算までさかのぼる必要なんてないわけです。
と矛盾するように見えますがいかがでしょうか?
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なるほど ( No.2 ) |
- 日時: 2024/04/06 12:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RBxuIQTg
- 新加算等を算定しない場合の賃金水準は、原則として、初めて新加算等又は交付金等(平成21年度補正予算による介護職員支援交付金並びに令和3年度及び令和5年度補正予算による介護職員処遇改善支援補助金をいう。以下同じ。)を算定した年度の前年度における賃金水準とする。
↑これですよね。平成21年度の交付金との比較ってことになるんですか。じゃあNo1は間違いです。
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