みっちゃん。@H1d4k1自治体の条例等で図書館の分館としているか、文字通り所管が公民館の図書室なのかにもよるとは思います。 例えば、後者の場合は著作権法31条による複製はできないですし。関係法令も変わってきますし。 表向きはわかりにくい部分だと思います。午前5:33 · 2024年4月2日·9 件の表示