ポストする

会話

自治体の条例等で図書館の分館としているか、文字通り所管が公民館の図書室なのかにもよるとは思います。 例えば、後者の場合は著作権法31条による複製はできないですし。関係法令も変わってきますし。 表向きはわかりにくい部分だと思います。

Xを使ってみよう

今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。
Appleのアカウントで登録
アカウントを作成
アカウントを登録することにより、利用規約プライバシーポリシーCookieの使用を含む)に同意したとみなされます。
トレンドはありません。