〔控訴の決定・控訴後の手続き〕

広報によると、判決が届いたのが12月26日で、控訴期限は1月9日です。

そこで、27日に弁護士と相談し、翌28日に控訴を専決処分により行うこと決定したといいます。



そして、年末年始を挟んだスケジュールを載せ、専決処分せざるを得なかった理由を次のように書き並べています。(要点記述)


① 臨時議会の招集について、市長は開会の7日前までに召集の告示をしなければならない。


② 議会開会の前には、議会運営委員会を開催するが、その開催については会議規則に定められており、議会開催日の7~10日前に開かれるのが通例になっている。


③ 12月29日から1月3日までは「市の休日」であり、会議規則に「市の休日は休会にする」と定められている。


④ したがって、臨時議会の開会に必要な時間的余裕がないと判断し、議会を招集せず28日の時点で控訴を専決処分することとした。



本会は、すでに控訴の専決処分については見解を出していますが、広報に出ましたので改めて整理しておきます。


① 市長の専決処分については、地方自治法に定められていますが、議会の議決権を侵害することから限定的であることが原則で、安易に行うべきでないとされています。


② 控訴については、地方自治法で「議会の議決が必要」とされる事案です。特に今回は市長の違法性が問われた控訴ですから、議会の議決を仰ぐのは当然のことです。


③ 地方自治法には「市長は開会の7日前までに召集の告示」することが求められていますが、但し書きがあり「緊急を要する場合は、この限りでない」とされ、今回の場合も適用されます。


④ 会議規則第10条第1項には、「市の休日は休会にする」となっていますが、第2項には「議長は、必要があるときは、休会の日でも会議を開くことができる」とされています。


⑤ 議会運営委員会の開催については、議案が1本ですからどのような対応でもできます。


⑥ なお、控訴に必要な控訴状は、紙1枚の簡易なものですから、弁護士は30分もあれば書き上げることができます。



以上のことから、広報誌が主張した専決理由の根拠は全て崩れ去ります。

そして、控訴の是非を議会にかければ必ず否決されることから、否決されても控訴の事実が残る専決処分を使ったに過ぎないことがわかります。

市長にとっては、法令の遵守など関係ないのでしょう。



また、市長は記者会見等でも、議会を招集しない根拠に「年末年始に議会を開いた前例がない」ことを挙げていますが、前例がないことをせざるを得ない原因を作ったのは市長であることを忘れた詭弁にすぎません。
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リブログ(1)

  • ”広報あきたかたの欺瞞(4)”

    遠い埼玉県からご相談させていただきます。安芸高田市の市報4月号で、昨年12月26日の恫喝裁判敗訴にかかる控訴事案の専決処分の言い訳が、その「P23」にありますが、これは、明らかな嘘ですよね。例えば、「休日には議会が開ける」にもかかわらず、その議会規則の条文をさりげなく隠して、「年末年始休で議会を開くことができなかったから専決処分をした」と、市民が、あたかも石丸さんの専決処分で正当なものであるような印象操作が行われています。これでは、議会便りの不正確さ(事実であったと仮定しての話ですが)を訴えている石丸さんが、同じことをしていることになりますが、それで、良いのですか?すぐにでも安芸高田市役所に抗議すべきではないですか?

    柴口 里則

    2024-03-31 11:57:22