〔判決の内容の欺瞞〕
広報では、被告安芸高田市の裁判について記述すれば済むことにもかかわらず、「石丸伸二(個人)に対する損害賠償請求」欄を設けて、次のように記述しています。
〇 棄却する。
〇 訴訟費用は原告の負担とする。
まさに、「自分は勝訴した」と言わんばかりの表現です。
しかし、「恫喝発言をめぐる一連の行為」は、「石丸伸二個人」が起こしたものですから、市民感情として、何ら責任を取らないのは納得できません。
石丸伸二の不法な行為の責任がなぜ問われないのかを、国家賠償法に見ていきます。
国家賠償法の立法趣旨は、次のとおりです。
公務員(含む市長)が不法行為を行った場合、「公務員個人」に賠償責任を負わせるよりも「国や公共団体」に責任を負わせた方が被害者を保護できる。
つまり、被害者保護に重点を置いたことから、国や公共団体に責任を負わせていることがわかります。国家賠償法は、公務員個人の責任を免除したものではありません。
次に、安芸高田市が損害賠償を求められた適用条文を見ていきます。
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
この条文によると、安芸高田市が損害賠償を求められたのは、
市長個人が、故意または過失によって違法に山根議員に損害を与えた。
と判断されたということです。
さらに、違法に山根議員に損害を与えた市長は、同条第2項により次の措置を受けます。
公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
この条文によって、安芸高田市が山根議員に支払った賠償金は、安芸高田市が石丸伸二個人に請求し取り戻すことができます。
ただ、この請求は市長の執行権に当たりますので、市長は絶対に行いませんので、市長が変わる必要があります。
今回の事件は、刑法に訴えられれば「大ウソをでっち上げた市長の犯罪」に相当しますから、市長としては完全に失格で、辞職し責任を取るのだけの事案なのです。
広報では、被告安芸高田市の裁判について記述すれば済むことにもかかわらず、「石丸伸二(個人)に対する損害賠償請求」欄を設けて、次のように記述しています。
〇 棄却する。
〇 訴訟費用は原告の負担とする。
まさに、「自分は勝訴した」と言わんばかりの表現です。
しかし、「恫喝発言をめぐる一連の行為」は、「石丸伸二個人」が起こしたものですから、市民感情として、何ら責任を取らないのは納得できません。
石丸伸二の不法な行為の責任がなぜ問われないのかを、国家賠償法に見ていきます。
国家賠償法の立法趣旨は、次のとおりです。
公務員(含む市長)が不法行為を行った場合、「公務員個人」に賠償責任を負わせるよりも「国や公共団体」に責任を負わせた方が被害者を保護できる。
つまり、被害者保護に重点を置いたことから、国や公共団体に責任を負わせていることがわかります。国家賠償法は、公務員個人の責任を免除したものではありません。
次に、安芸高田市が損害賠償を求められた適用条文を見ていきます。
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
この条文によると、安芸高田市が損害賠償を求められたのは、
市長個人が、故意または過失によって違法に山根議員に損害を与えた。
と判断されたということです。
さらに、違法に山根議員に損害を与えた市長は、同条第2項により次の措置を受けます。
公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
この条文によって、安芸高田市が山根議員に支払った賠償金は、安芸高田市が石丸伸二個人に請求し取り戻すことができます。
ただ、この請求は市長の執行権に当たりますので、市長は絶対に行いませんので、市長が変わる必要があります。
今回の事件は、刑法に訴えられれば「大ウソをでっち上げた市長の犯罪」に相当しますから、市長としては完全に失格で、辞職し責任を取るのだけの事案なのです。
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